まだ早い話となりますが…相続手続きをすることになります。父母はしていて、父の再婚相手が私とうまくやっていく自信がないとの事で、昔、コブつきとなり父方の田舎に、預けられ、今にいたります。当時中学生でした。その後、私は成人し一人暮らしをして10年程…父が再婚相手に言われたので戸籍を変えてほしいとの事で私の住む田舎まで、わざわざ来ました。半分強引に役所に連れていかれ、見ている前で手続きしてほしいとのことでしたが、私は何か怖かったし、何となく遺産相続に関するのだろうという気がしましたので、ハンコを忘れたことにしてあとでやっておくという風に説得しました。
以上から、素人ですが何となく察しました。
質問は、戸籍抄本は遺産相続において有利不利に働くのですか?
私はできれば、一矢報いたい思いなので、遺産はできるだけ相続したいです。
何か注意点・アドバイスをください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何か勘違いされているようですね。
相続手続きというのは、相続の開始、すなわち人の死から始まるものです。
たぶん、相続対策などということではないでしょうかね。
そもそも、戸籍の手続きで相続人が減ることは基本的にありません。相続人となりうる人を相続の時に排除するという方法がありますが、それは裁判手続きであり、はんこなどの問題ではありません。
現在の法律では、一つの戸籍に入ることができるのは、最大で夫婦と独身の子だけです。
結婚というだけで、必ず親の戸籍から抜けます。
成人後であれば、分籍ということで親の戸籍から抜けることも可能です。
戸籍が分かれたからと言って、親子関係が消えるわけではありませんので、相続の権利なんて関係ありません。
可能性があるのは、婚歴を隠すために本籍地を移動させることなどを考えることでしょう。
独身の成人の子を分析させてから本籍を移動させ、戸籍が新しくなることで、最後の戸籍を見る限りでは結婚歴はわからなくなります。
しかし、相続の実際の手続きともなれば、亡くなられた方の最後の戸籍から出生までたどった戸籍のすべてについて謄本を取ります。それにより、過去の結婚等でできた子などの権利者を探すこととなるのです。
実際に手続きを受ける役所や金融機関などでは、このような戸籍謄本を確認し、すべての相続人からの了承を求めるのです。
戸籍抄本というのは、戸籍の一部の写しです。戸籍謄本は戸籍の全部の写しです。
一つの戸籍の中の全員が死亡や他の戸籍へ移るなどで存命者がいなくなったものを除籍謄本などというのです。
法律上、戸籍は200年だか保管しないと定めがあったと思いますので、わからなくなることはないでしょう。
お父様の子があなただけであれば、お父様が亡くなった際には、再婚の妻とあなたで半分ずつの権利があります。これは簡単に変えられません。あなたを排除することは裁判ですからね。できることと言えば、お父様の後妻の連れ子をお父様の養子にされてしまうことです。子が増えれば、あなたの権利は極端に減ることとなります。
しかし、お父様の結婚や養子を迎える行為というのは、お父様の自由であり、あなたの反対の意見などは法的に認められません。
したがって、裁判所などからの呼び出しがあった場合には。無視してはなりません。無視すれば、最悪あなたの言い分なしの親側の意見のみで判決が出てしまいますからね。
裁判がなければ、子供としていくらかの権利は常にあるので、心配するところではないでしょうね。
回答有難うございます。
相続対策にもならないという事ですね、私の勘違いだったようですね。
たぶん私が万が一債務整理に追われた時のために、という事かもしれません。
父には、遺産相続の際必要だからと住所とか控えてもらうように言います。
でないと、権利者探しに困るのは遺族なので素直に応じると考えます。
父の行為は法的には全然いい事だと思いますし、勉強になった部分もあります。
裁判にちゃんと出れるような環境にしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
妻もパワーがありますが、
実子は絶対です。
それなりの見返りがなければ、
応対は不要でしょう。
これを機会に仲良くなれることを祈ります。
その果実がどこにあるか、
お互い探しあう旅になるでしょう。
そこで血(値、地?)のつながりでなく、
関係者ということで、対応してもらえるように
もっていきたいところです。
もうみんな大人じゃないですか。
お父さんにはその辺のところ、今一度
見直していただきたいところです。
権利は岩内ほうがいいでしょう。
一矢は相手は痛いほどわかっているはずなので、
余裕を持って、気持ちよく対応しましょう。
回答有難うございます。
分かりやすく教えてくださり感謝します。
権利は言わないほうがいいですかね、もし住所変更してなかったら…と思うと心配です。
血のつながりもそうだけど、関係者としていがみ合っても仕方ないですもんね。
余裕を持つようにします。
No.1
- 回答日時:
http://kosekitouhonntoriyose.com/newpage4.html
相続には
・亡くなった方 の出生時から死亡時までの、原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本
・相続する人全員の戸籍謄本(除籍謄本や原戸籍が必要な場合がある)
除籍していても、戸籍書類を取り寄せれば相続関係は判明します
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