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<ふるさと納税>について

父は事業主で母は専従者給料をもらっています。

母の名義でもふるさと納税をしたいのですが、
母は家族クレジットカードしかもっていなくて、父の口座から引き落としとなっています。

その家族カードでYAHOO公金システムで決済したいのですが、
自治体から送られてくる領収書は
クレジットカード名義人の母の名前でしょうか?
それとも、実際に支払う父の名前でしょうか?

ネットで調べると・・・・・・

「寄付申込者とその寄付のクレジットカード決済者は同一でなければ、寄付金税額控除申告書は有効となりません。寄付控除を受ける人と決済する人は同一である必要がある」と書かれてありました。

クレジット決済者とは・・・・
クレジットカードの名義人(母)なのか・・・・実際に支払うことになる(父)でしょうか?

父がクレジット決済になるのなら、
母のふるさと納税の支払いは振込方法しかなく・・・手間がかかります(><)

ご存知の方は教えてください。

A 回答 (1件)

>母は家族クレジットカードしかもっていなくて、父の口座から引き落とし…



それは、父が支払ったことにしかなりません。

ふるさと納税に限らず、医療費控除や社会保険料控除などでも同じですが、家族なら誰が申告してもよいわけでは決してなく、預金の名義人しか申告の権利はありません。

>母のふるさと納税の支払いは振込方法しかなく…

どこの自治体かにもよりますが、持参でも現金書留でも受け付けてくれるでしょう。

そもそも、

>母は専従者給料をもらっています…

母自身に税金が発生するほどもらっているのですか。

一般に専従者給与は、税金がかからない程度にしかもらっていない人が多いですが、税金がかからない人がふるさと納税をしても節税の恩恵はありませんよ。
おまけを期待ならそれはそれで良いですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか・・・
カード名義は母でも父が決済したことになるんですね。
それではカード払いは出来ないですね。
一番、便利な支払い方法がカードだったので、
持参や書留や振込は不便ですが・・・仕方ないですね。

母の税金は多額です。
個人事業主にしては確かに珍しいと思います。

お礼日時:2014/09/19 13:54

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