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今や給料は銀行振り込み、ですが

いまだ手渡しの会社があります。そこで働いています。多分、税金などの対策なのでしょうけども・・・・詳しくはしりません。なんか、給与を二分して、入っています、だから、封筒が二枚(笑)

もし、銀行振り込みなどですと、裁判の結果、差し押さえなどの手段が、あるようですが
手渡しも会社を抑えるなどし、裁判で決定されれば、本人の手に渡る前に、抑えることって
できるものですか?

教えてください

A 回答 (6件)

当然できます。



既に指摘がありますが銀行等の給与振込口座を差し押えるのは、給与の差押えではありません。
そもそも債権差押えというのは簡単に言えば、差押えの目的となる債権の債務者(第三債務者と言います。)に対してその債権の弁済を禁止することです。
ということは、給与債権の場合は、給与を支払う義務を負う者(つまり、雇用主。会社でもその他の法人でも個人でも何でもいいです。)に対して、当該給与を支払ってはならないと命じるのが給与債権差押命令です。
ですから、銀行振込みでも手渡しでも同じことであって、銀行振込みならば銀行に振り込んではならないとなり、手渡しならば渡してはならないとなるだけです。要するに、銀行経由だろうが直接だろうが一切払ってはいけないのです。

なお、差押えというのはただ単に弁済を禁止することに過ぎないので、差押債権者に支払うことはできません。債権者に支払うとかデタラメなこと言ってるのがいますが、債権者が受け取るには、差押えに続いて転付命令等が必要です。差押えだけでは処分を禁止されるだけであって債権者へ支払う義務はないので債権者は支払いを受けられません。

ちなみに、給与債権の差押えの制限は、他の回答で大体合っていますし、質問内容ではないので省略します。

以上
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 たいへん恐縮ですが、他の回答者の補足になります。



 差押えがなされた後、転付命令により差押債権者は、差し押さえられた給与債権について、雇い主から直接取り立てることが出来ます。これは、差押え債権者が、給与債権を譲り受けたと同じ立場になるからです。

民事執行法
(転付命令)
第百五十九条  執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。

 しかし、転付命令がなくても、差押債権者は差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てる事が出来ますので、給与債権についても差押命令が送達された日から一週間を経過したときは差し押さえられた給与債権について、雇い主から直接取り立てることが出来ます。

民事執行法
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条  金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2  差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
3  差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
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給与は全額差し押さえできません。


手渡しの会社は、会社に差し押さえを通達して、25%を押さえます。

預金口座は、残高をその日で押さえることが可能です。
会社に振込み実行日を聞いて、その日の営業開始時間同時に指し押さえます。
ですので。9時きっかりに振り込まれ、その時間で差し押さえられれば、残高が0になります。
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> 今や給料は銀行振り込み


そうですね。
大体昭和から平成に変わる頃に何所の会社も振込みに変わったような感じですね。

> 裁判の結果、差し押さえなどの手段が、あるようですが
銀行の口座を差し押さえるなら、手渡しだと給与は関係ないですね。

給与の差し押さえだと、裁判所から会社に対してこの金額を債権者に払うようにと言う命令となります。
なので、手渡しでも関係有りません。
仮に会社がこの命令に従わないと、会社のお金や資産・売り上げが差し押さえられる事となりますので、債権者にお金を渡すでしょうね。
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「給与の差し押さえ」に関する法律は「銀行振込と言うシステムが一般的じゃなかった時代」からありました。



給与差し押さえが執行されると、裁判所から会社に「債務差押命令」という書面が届きます。

会社は、その書面に従って、支給すべき給与の一部を債権者に支払います。

つまり、手渡しや振り込みが行われる前に、債権者に毟り取られるのです。

但し、給与の差し押さえは「天引きされた後の、手取り額の1/4まで(手取り44万以下の場合)」と決められています。

手取り20万なら、1/4の5万円までです(手取りが44万円を超える場合は、別計算)

しかし。

一旦、銀行振込されてしまうと、それは「給与ではない」ので「1/4まで」と言う上限は無くなります。

債権者が「銀行口座を差し押さえ」してしまうと、振り込まれた全額を差し押さえられてしまう可能性があります。

手取り20万の場合、給与を差し押さえされても、5万円しか差し押さえ出来ません。

ですが、残りの15万が銀行口座に入った場合、その「口座」を差し押さえされてしまうと、振り込まれた15万円も差し押さえの対象になります。

これは「給与の差し押さえ」と「銀行口座の差し押さえ」が「別々の手続き」だからです。
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給与の差し押さえは裁判所から会社に対して出ます
だから、振込みか手渡しの前に会社が債権者に支払います
 
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