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駐車場としてだけ使用している土地の入口に市の下水道が引かれることになり受益者負担金の通知予告が届きました。建物を建てず、他人には貸さない自分たちだけの駐車場として使用している土地ですが支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 うちの場合、四方を他人の土地に囲まれて落下傘でも使わないと、他人の土地を通らずには行けない土地でも、受益者負担金の負担を求められました。



 さんざん状況を話し、抗議してもダメでした。

 で一休さんの虎退治の故事に倣い、「じゃあ、受益したいので公共下水道まで(他人の土地を通って)管を設置してマンホールを作ってくれ」と言ったところ、役所内で(配管・マンホール設置部門と)協議し、ようやくのことで「受益させることができない」とわかったようで、「売れるまで延納」が認められました。

 ちなみに、そんな土地でも地価は異状に高価でした。あれだけすったもんだしたのに、売れたら「ああ、四方を囲まれていたんですね」とか。実にお茶目な人たちでした。役人、人の話を聞かない。
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農地でないかぎり、宅地に転用は容易なわけで


今、宅地にしないといっても、来月には気が変わるかもしれないので
受益者負担金の対象となるようです。

どうにかなるとは思えないのですが
役所と相談してください。
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