No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日付 企業会計基準第24号 )の適用により、「臨時償却費」勘定も「過年度損益修正損(益)」勘定も使用することがなくなり、かつてそれらの勘定科目を用いていた会計処理は、上記会計基準により処理方法が変わりました。
ご質問の件は、かつては「過年度損益修正損」勘定を用いて処理していたものであり、「臨時償却費」勘定で処理していたものではありません。過去の減価償却費計上が間違っているからです。本件は、上記記載の会計基準に規定する会計上の「誤謬」(上記基準4(8))に該当します。当期首までの減価償却費過少計上額については、過去の損益計算書を通じて繰越利益剰余金の過大計上へと繋がっており、会計処理としては、
繰越利益剰余金(期首)/固定資産
と処理します(同基準21.)。こうすることで過年度の誤計上による訂正額が当期の損益計算書に経由されることなく、株主資本等変動計算書や貸借対照表へと反映されます。尚、当期首から9月末までの分については、当期中にすでに外部報告している(半期や四半期など)のでなければ単なる内部処理ですので、
減価償却費/固定資産
とすれば済むことです。
会計上の「誤謬」の訂正は注記等が必要になりますので、上記基準及び、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(平成21年12月4日 企業会計基準適用指針第24)巻末の設例などを参考ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/k …
また、税務上の処理については、国税庁が「法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について」という参考資料を提示しています。この中の問6・7辺りが参考になると思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
No.1
- 回答日時:
当期に購入して、まだ事業年度の途中であるということでよろしいのでしょうか。
そうだとすると、社内のルールに従って計上してくださいとしか言いようがありません。「臨時償却費」などという科目は聞いたことがありませんが、御社のルールがそうなっているのならそうしてください。税務上は減価償却費は期末に一括で計算するものなので、年度途中の計上の仕方は関係ありません。その年度内に合計いくら償却費を計上したのかだけが問題になります。したがって、年度の途中がどうであれ、期末時点で正当な額が計上されていれば問題ないはずです。
過去の年度に購入して、決算が済んでいるものであれば、それを修正するためには、過年度損益修正処理が必要です。決算を組みなおす必要はありませんが、今期分の正当額だけを減価償却費として計上し、過去の償却不足であった分については
特別損失(過年度損益修正損)/固定資産
として計上します。
また、税務上は、確定した決算書に償却費として計上した分と税法で決まっている限度額のいずれか少ない金額だけが損金になりますから、臨時償却のようなことはできません。
過年度決算内容の修正については、税法上は当期の損ではなく間違った年度の損となるので、会計上過年度損益修正損を計上したら、その分は税務申告で所得金額に加算する必要があります。過去の間違った決算をした年度の申告については、更正の請求をして税金計算を税務署に修正してもらうことになりますが、減価償却費の場合には会社が決算で計上した分しか認められませんから、後になって過去の分の償却費を追加するというようなことは一切認められません。
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