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 父が3ヶ月前病院で死亡しました、医師より死亡診断書を頂き役所に提出しました、病院の治療で気になる点がありカルテ開示を請求した所、その中に死亡診断書のコピーがあり見ると、解剖欄の所に2つの目視所見が記入してありました、私が頂いて役所に提出した診断書の解剖欄は空白で、病院に2種類の診断書が存在するのは法的に問題ありませんか?と文書で質問した所、先日病院から文書で回答があり内容は、病院と区役所とで話をして解剖欄の追記した死亡診断書を作成し、病院から区役所に直接送付したとの内容でした。
 家族に確認した所、病院から事前に連絡はありませんでした、私が病院側に尋ねたのは法的に問題か、問題でないか聞いただけです、この行為は戸籍法とか何か法律に抵触しますか、教えて下さい。(死亡後の解剖は私から申し出ました)

A 回答 (3件)

まず、役所の市長を相手に、個人情報開示請求書で、○月○日に提出した死亡診断書と、○月○日ごろに病院から役所に直接送った死亡診断書の2つの診断書を、開示請求して、それらを閲覧し、写を交付してもらってください。

その際、写が本物であることを示す証拠として、その場で写真などをとっておくとよいでしょう。

これで、2つの死亡診断書があるという証拠をつかんだことになります。

後は、その2つの死亡診断書をもって、警察署か弁護士などの専門家に相談し、刑法160条の虚偽診断書作成・同行使罪に該当するかどうかを検討してもらいましょう。
該当する可能性があれば、警察署に被害届か告訴状をだしましょう。

問題は、本来は解剖欄に記載があるのにその記載を外した診断書を作成して交付した行為が、刑法160条に該当するかどうかですね。
これは、2つの診断書の日付が大切と思います。
すなわち、貴方が病院からカルテ請求で取り寄せた解剖欄に記載された診断書の日付は、貴方が役所に提出した診断書の日付と同じでしょうか、それとも前者が後者よりも日付が後でしょうか。
前者が後者よりも日付が後ならば、医者側は、貴方に診断書を渡した後に、後から気が付いて解剖欄を追記したので悪意はなく、犯罪ではないというでしょう。
前者が後者と同じ日付ならば、医者側は、「貴方に診断書を渡した後に、後から気が付いて解剖欄を追記した」とは言いにくいので、刑法160条に該当する可能性があります。

この回答への補足

ご返事遅くなり大変申し訳ありません、大変詳しいご回答、本当にありがとうございす。
病院のコピーと役所に提出書類したの診断書の日付けは同じです、回答者様のおっしゃる通りに明日役所に行って情報開示してきます、病院のコピー解剖欄と同じかまた新たに何か追加されてないか不気味に思えてきました、日付けも確認してきます、質問から病院の回答まで2カ月近くあり、返事はありましたが内緒でその様な事が行われた事について、深く疑念が湧いたので質問しました。

補足日時:2014/09/21 14:44
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No.2です。


解剖をされているのですが、死亡診断書は、解剖がされた後の日付でしょうか、それとも解剖の前の日付でしょうか?
教えてください。
その情報も、虚偽診断書作成罪(刑法160条)と関連します。
なお、刑法160条は、作成のみで行使はなかったです、私の勘違いでした。
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あなたはなにも法に抵触していません。

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