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 先日、痴漢容疑で逮捕されました。(今は勾留却下で在宅です。)
まだ、動揺しています。

 ただ、私は故意にしたわけではなく、車内で体を支えていた手をおろし、そのまま電車の揺れに任せていたのですが、強く押された時や、カーブなどで手が女性の右腰部したあたりを触ってしまったり、女性の腰骨の下あたり(臀部右側)を強く押し込んだりしてしまったことは認識、スカートの上を軽く手が滑るようなことはあっても、もんだりはしていません。(自分では手の甲側が当たっていたと認識しています)
 被害者の女性の主張は、臀部をもんだり、なでまわした、と主張しています。電車のガラスで顔を確認していたとも言っております。駅で列車を降りたときに、腕を捕まれました。自身には故意の認識はありませんでしたし、(←そもそも、揺れに任せていただけと認識でしたので)説明して、誤解を解こうと駅事務所に行ったのが間違いでした。警察を呼ばれ、逮捕です。

 被害者の女性が私を認識していたのは、間違いありません(人違いではない、ということです)。
 私は確かに、被害を訴えている女性のすぐ真後ろにいましたし、手を下ろしたりしたときや、ゆれにより、故意ではなく触ってしまったことは間違いなく、その点については配慮が足りなかったことは認めており、調書にも、不愉快な想いをさせてしまったことは事実であり、申し訳なく思っている。と述べています。

 私としては、冤罪(容疑否認)ですが、示談をしたいと考えております。
(そもそも、手が当たってしまっている時点で、冤罪、とは言えないのでしょうか。容疑否認、ということです。)
しかし、この場合、被害者が、あれは偶然の手のあたり方ではない、絶対に故意だ、と受け入れてくれない場合、裁判にいくしかないのでしょうか。強く押されたりして、女性のスカート越しに右腰部(被害者が言うには臀部)には手が当たってしまったりしているので、おそらく女性の衣類の繊維くらいは手に残ってしまっているでしょうし、きっと裁判になったら、私の供述でも、手が腰部に当たったり、揺れに任せて強く押し込むようなことになったりしているのは認めているので、無罪判決になるのは厳しいと思います。
(実は、それ以上に、裁判により期間が長引くのが非常にこまる、という事情や、起訴に至り、公になるとこまる(家族や子供のためにも)というのも正直な心情としてあります)

 「本人(加害者である私)は故意に触れたという罪状は否認しているけど、不愉快な思いをさせてしまったのは事実でありその点について猛省しており、示談させていただきたい」という否認だけど示談、という主張はOKでしょうか。
 また、それを受け入れてもらえるのでしょうか。(これは相手次第ですね、という一言になってしまうかもしれませんが…)

起訴をどうしてもさけたい場合、罪を認めてしまった上で示談、にするしかないのでしょうか?
(本当に故意ではありません)

容疑否認ですが、示談したいときのアドバイスをお教え頂けますと、助かります。
一応、弁護士さんには依頼しておりますが、その弁護士さんも「容疑否認だけど示談で早期解決というのは初めてです」という微妙なことを言うので、不安になってしまいました…。

示談書や、お詫びの手紙に入れてはいけない文言等、ございましたら、ご教示ください。
(謝罪、という言葉は、罪を認めていることになるのでしょうか?今はお詫びいたします、という表現ですが、「謝罪いたします」ではまずいのでしょうか?)

他にも、アドバイス等、いただけると助かります。

また、時系列的にはさかのぼりますが、逮捕翌日に検察に送致さて、検事さんに事情聴取をされましたが、このときには、もう検事さんの手元には、押収物やその内容(携帯の画像)、は伝わっているのでしょうか?それとも、警察での供述調書のみでしょうか。手から衣類の付着物があったか、などの鑑定結果も伝わっているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。


 

A 回答 (3件)

示談を受け入れるしかないでしょう。



前科は重いです。一生ついて回るし、真面目なサラリーマンへのマイナス面は測り知れないです。
こどもたちのこともありますからここは涙を飲むしかないでしょう。

サラリーマンは電車の中で痴漢と間違われる危険と隣り合わせの毎日を送っています。貴方は運がなかっただけです。貴方の不幸は私だって今日の通勤で同じ目に遭う可能性があります。尤も、最近は肉感的な美人がいたら離れるようにしております。

涙を飲んで不運を受け入れるしかないです。示談をしてもよいと先方が言うのですからそれが良いでしょう。あまりプライドにこだわると折角の示談が吹っ飛んで裁判になって負ける可能性があります。それが最悪です。サラリーマンは自分の将来や家族のために我慢することが大事です。

私は貴方の無実を信じておりますが、痴漢裁判は被害者が勝つケースが圧倒的です。
貴方は不運を受け入れてこれからの貴方の働きで無実を晴らすよう、ポジティブに考えるべきです。
謝罪文は弁護士と貴方のプライドを天秤にかけて最終的には弁護士の言うとおりに書くのが良いと思います。プライドを前面に押し出すと示談ができなくなりますし、弁護士の言うとおりだと貴方のプライドが引き裂かれます。妥協できる最大限まで妥協することです。
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この回答へのお礼

ご返信いただき、ありがとうございます。
まずは、否認・是認にかかわらず、示談の成立を目指します。
(相手方が、示談を受け入れるかの交渉も、これからですが。)

ご助言、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 00:51

えっ、、、、



「示談」って相手側が被った精神的な損害に対して金銭的に賠償することですよ。

本来は
> 示談書や、お詫びの手紙
だけでは済みませんが・・

そもそも、「示談」は民事的な話であって、司法手続(起訴手続きや公判手続き)は刑事的な話ですよ。

なので、、刑事はあくまでも社会秩序の維持の観点で行われますので、いくら「示談」が成立しても起訴するかどうかは警察や検察庁の判断です。被害者側ではありませんので、その辺は間違えないように・・

> 罪を認めてしまった上で示談
って、やれば即決裁判手続に移行し、有罪判決が出る可能性が高くなりますが・・

> 一応、弁護士さんには依頼しておりますが、その弁護士さんも「容疑否認だけど
> 示談で早期解決というのは初めてです」という微妙なことを言うので、不安になってし> まいました…。
っていうのは、当然だと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
私も、示談=不起訴と必ずならないことは承知しております。(ただ、示談が成立すると不起訴になりやすいということも。)

否認ですけど、「相手に不愉快な思いや不安感を与えたのは事実で、その点についてはお詫びする」という内容で、示談書も「不愉快な思いをさせたことに対し、お詫びするとともに、慰謝料を払う」「このこと(慰謝料支払い+αの事項)により、本件を不問とする」との考え方です。

お礼日時:2014/09/21 22:41

冤罪と思うのなら、示談はありえんでしょう。

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。

諸事情により、公になることはさけたく、解決を急がなければならないので…。

お礼日時:2014/09/21 22:44

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