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初めての質問です。よろしくお願いいたします。


今年のはじめに父が他界して携帯会社に解約の手続きを済ませました。
私の両親は離婚していて、戸籍上はすでに他人ですが身寄りがいないということで一人息子の僕が対応しました。(父とも20年位会っていませんでした)

無事、解約手続きは完了していますが手元に残ったスマートフォンを形見として(僕の小さいころの写真なども入っていたので)保存していましたが、先日データをPCに移し終えてスマートフォンをオークションサイトに出品し、落札されました。

昨日発送してから落札者から連絡があり、「残債はありませんか?」 と質問がありました。
「解約済みなので大丈夫です」と返事をしたのですが私は解約時に料金は支払っておりません。実際には私には支払い義務があるのでしょうか?

何年も会っていない父だったので財産は一切受け取っていませんが、スマホは財産になってしまうのでしょうか?

?が多くなってしまいましたが、私が知りたいことは以下の1、2です。
1、スマホの契約者が死亡し残債が残っている場合、機種が赤シム扱いになってしまうのか。
2、残債は戸籍上他人の元親子に支払い義務があるのか。
落札者様に迷惑がかからないようにしたいというのが優先ですが、支払金額によって分割での対応となってしまいます。

落札者様には本日到着予定のスマホです。
明日携帯ショップに出向こうと思いますが、本日中にある程度情報を把握しておきたくて質問しました。

申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

親は離婚をすれば他人ですが、子供は両親が離婚しても実子である以上は戸籍上も切れる事はありませんよ



あなたは相続人なのです

携帯についてですが
契約者が亡くなった場合の解約金はかかりませんが、それまでの利用料と端末の残債は支払う必要が有ります

口座が凍結されていなければ、それまで支払いに使われていた口座から引き落とされます

後日に口座から引き落とされるので、解約時の窓口ではお金の話が無かったのです

口座名義人の死亡を銀行が知って、口座を凍結していれば引落は出来ないので赤ロムになるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本日auショップにて料金の支払を済ませてきました。

金額的に痛かったのですがとてもスッキリしました!

お礼日時:2014/09/25 13:37

> 2、残債は戸籍上他人の元親子に支払い義務があるのか。


> 手元に残ったスマートフォンを形見として(僕の小さいころの写真なども入っていたので)保存していました

疑問の入る余地もなく、質問者様はスマートフォンを形見として「遺産相続」していますよね
「遺産相続」はプラス面だけでなくマイナス面も合わせて相続することになります
つまり「スマートフォンを形見として受け取った」=「残債の支払い義務も形見として受け取った」ということです
そのスマートフォンの残債はすでに「他界した父の残債」ではなく、「質問者様自身の残債」として遺産相続されているわけです
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