Bの40万の給与債権をAが養育費滞納(24万)で差押、会社が給与全額供託した場合、
Bに貸金債権を有しているEは、その後に配当要求しても、供託金につき配当を
受けることはできないとあります。
説明は、第三債務者が供託した時までに配当要求していない債権者は配当を
受けられないからとあります。
供託前に差押が必要で、供託後に供託された給与債権を更に
差押又は配当要求することは出来ないのでしょうか?
供託後に差押えられ、競合した場合は配当になる?・・・とも思うのですが。
給与債権で、既に最大1/2まで養育費で差押えられているので、更なる差押、
配当要求は不可とする説明であれば納得できるのですが・・・
ご教授いただけましたら幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
疑問はもっともなのですが、現行法上、それは無理です。
押さえておかないといけないのは、配当手続では、どこかに配当すべき債権を確定し、それ以上は増えないという関所を置かなければ、配当手続などできないということです。配当すべき債権が一変動するか分からない状態では、配当をすることは危なくてやってられません。
その関所が、債権執行では、供託の時点であり、不動産執行では、配当要求の終期であり、動産執行については、執行官が売得金の交付を受けたときなのです。
このように、これは、立法政策の問題であり、日本の民事執行法は、他にも考えられる法制はあるにせよ、債権執行の場合には供託時点をもって、配当すべき債権を確定するという立法をした、ということなのです。
ですから、たとえば、供託後に配当要求の終期を設けるという立法も可能ではあります。
しかし、差押が競合して供託がなされた場合には、供託後速やかに執行裁判所が配当手続に入ることが期待されますので、現在の立法にも、それなりの合理性があり、これを今すぐに変更するとか、合理性がないので、法解釈で別の手続にするということは、現時点では、考えられないということになりそうです。
なお、40万円の給与の差押を受けた場合に、給与全額を供託することはできません。民事執行法156条には、差押えに係る金銭債権の全額とありますが、これは差押え部分のみをいうもので、差し押さえられていない部分まで供託できるという趣旨ではありません。給料が40万円の場合には、33万円の2分の1である16万5000円プラス33万円を超える部分の7万円の合計23万5000円です。
民事執行法146条は、差し押さえるべき債権の全額を差し押さえられるとありますが、これも差押え禁止部分には及びません。
No.5
- 回答日時:
No.3 です。
すみません。No.4 のコメントのとおりで、供託の範囲についての私の回答が間違っていました。No.3 の「なお、」以下は、誤りです。
お詫びして削除します。
No.4
- 回答日時:
差押えに係る金銭債権の全額は、文字通り、全額であって、差押禁止の対象も含めて供託できます。
権利供託の趣旨は、第三債務者が、いわば差押債権者と差押債務者の争いに巻き込まれる立場なので、供託をする権利を認めることにより、彼らの争いごとから解放されるという第三債務者の利益を図るものです。そして、差押えの対象になっていない部分も含めて全額供託することができるようにしているのは、仮にそれができないとすると、第三債務者が、折角供託をするにもかかわらず、差押えの対象となっている部分は、第三債務者は差押債務者に対する弁済義務から逃れられるのに、差押えの対象となっていない部分については、依然として、弁済義務が残り、第三債務者にとって不便だからです。
差押えの対象となっている部分は、執行供託ですので、差押債権者は、執行裁判所から書類をもらわないと、供託所から支払を受けることはできませんが、差押えの対象となっていない部分は、弁済供託の性質を有していますので、差押債務者は、供託所に対して還付請求をすることができます。
No.2
- 回答日時:
>供託前に差押が必要で、供託後に供託された給与債権を更に差押又は配当要求することは出来ないのでしょうか?
「配当要求」の話なのですから、供託前にEが「差押え」をする必要はありません。単に供託前に執行裁判所に配当要求をすれば良いです。もっとも、Eが、先行のAが申し立てた差押命令の存在を知らなければ、配当要求をしようがないので、現実問題としては、Eが差押えをするケースが多いと思います。
民事執行法
(配当要求)
第154条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2 前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。
3 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(配当等を受けるべき価権者の範囲)
第165条 配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
一 第三債務者が第156条第1項又は第2項の規定による供託をした時
二 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
三 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
四 動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
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