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埼玉県の最低賃金のでみると条件のところに下記の人達は、埼玉県最低賃金が適用されます。

ということでみて

雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの

は最低チンぎんがてきおうできるみたいですが、要はこの3かげつというのは要するに試用期間3か月間は最低賃金が適応できるという見方でいいのでしょうかね・・・?

A 回答 (1件)

正確には、試用期間については 労基署に減額の特例許可申請書を出して認められれば 最低賃金を下回ることが可能です。

ただし、当たり前ですが 通常の授業員の賃金水準は最低賃金を上回ることが条件ですし その試用期間は長くても6か月以内とされています。
その許可を得ないで 単に試用期間だから最低賃金を下回るということは許されません。
なお、使用期間中は通常の賃金を大幅に下回っても、最低賃金を上回っていれば違法ではありません。 
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