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5年程前に一軒家を購入する際、妻が父親より、2000万円の贈与を受け、その年の確定申告で相続時精算課税といぅ手続きを致しました。
一軒家購入の残り額分を私の住宅ローンとし、家は妻と私の共有財産となっています。
最近になり、妻の父親が妻へあげた金を返せと言ってきています。
あまりにも五月蝿くしつこいので、返えそぅと思いますが、纏まった金は無く返すには、私が住宅ローンを追加で融資して貰い、妻の共有財産部分を買い、妻に入った金で返すといぅ方法は通るのでしょうか?
通る場合 そもそも妻から父親へ返金といぅ形は出来るのでしょうか?それとも、妻から父親へ贈与といぅ形でしか出来ないのでしょうか?
そぅなった場合は、父親に贈与税がかかり、妻の相続時に相続時精算課税もそのまま適用になってしまうと思うのですが、どぅなんでしょうか?
そもそも父親のいぅその返還請求は、まかり通るのでしょうか?
良い方法があれば教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>そもそも妻から父親へ返金といぅ形は出来るのでしょうか…



一度贈与として確定したものの取り消しなどあり得ません。

>それとも、妻から父親へ贈与といぅ形でしか…

父にあげるお金と見合うだけの何か資産をもらうのでない限り、子から親への贈与です。

>そぅなった場合は、父親に贈与税がかかり…

親子間の扶養義務の範疇なら税法上の贈与ではありませんが、ウン千万という単位で扶養義務の範囲とは言えないでしょう。
新たな贈与です。

>妻の相続時に相続時精算課税もそのまま適用になってしまうと…

そのとき、舅さんが相続税がかかるほどの遺産を残さなければ、全くの白紙になりますけど。

>父親のいぅその返還請求は、まかり通るのでしょうか…

返還要求でなく、新たにお金を恵んでくれと言っているのです。

まあ、実親ならともかく、舅さんのお金で家を建てたんだから、少々のいざこざも覚悟しておくべきでしたね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろな線で、良い解決策を考えてみます。

お礼日時:2014/09/30 21:11

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