姉が亡くなり、母が国民共済を契約者を私の名前で姉にかけておりました。
死亡保障があるとは知らなかったもので、証券を見ましたら死亡保障があることが分かりました。
掛け金を母が払っていたとしても受け取りは私になるのですが、
一時所得の税金が発生すると思います。
私自身、現在夫の扶養枠内で働いております。
私自身の多額の医療費控除も受けたいと思っておりました。
死亡保険金を受け取るとなると、そろそろ年末にも差し掛かっておりますので
今すぐ保険金を受けて翌年3月に確定申告をした方がいいのでしょうか。
それとも、来年1月以降に受け取りをするように保険金の手続きをして
再来年の確定申告まで引き延ばした方がいいでしょうか。
保険金を受けるにあたり、夫の扶養枠などからも1年間外され市民税や国保、年金等を支払わないといけなくなると思います。
どのタイミングで死亡保険金を受け取る方が負担が軽くなるでしょうか。
あつかましい質問で申し訳ございません。
保険金を受け取った後、私から親、兄弟に分けることになっておりますので
私一人が損をしないようにと思っております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
追加です。
このような高額の保険金を支払った場合、
保険会社(共済も同じ)は、受取人に支払調書を発行しますが、
同じものを税務署に報告します。
なので、保険金の支払いを受けたら、翌年の贈与税の申告を
忘れないようにしてください。
うっかり忘れた場合でも、税務署から問い合わせが来ます。
早々のご回答ありがとうございます
支払いは母ですが契約書が母ではなく私になっておりましたので心配しておりました
一時所得ではなく贈与で、さらに夫の扶養に問題なければ早急に手続きさせて頂きます
金額は600万と聞いております
No.1
- 回答日時:
(Q)掛け金を母が払っていたとしても受け取りは私になるのですが、
一時所得の税金が発生すると思います。
(A)ご質問の場合、
保険料負担者=お母様
被保険者=お姉様
受取人=質問者様
となるので、一時所得ではなく、贈与税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
(Q)保険金を受けるにあたり、夫の扶養枠などからも1年間外され市民税や国保、年金等を支払わないといけなくなると思います。
(A)関係ありません。
贈与を受けても、住民税・国保・年金には影響しません。
なので、受け取って、贈与税の申告をしてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/so …
分からないことは、税務署に問い合わせると答えてもらえます。
税務署は、役所の中では、最も親切な役所と言われています。
(Q)保険金を受け取った後、私から親、兄弟に分けることになっておりますので
私一人が損をしないようにと思っております。
(A)分けるのは構いませんが、
分けられた相手は、それぞれ、質問者様から贈与されたことになり、
贈与税の対象となります。
例えば、1200万円を受け取るとします。
贈与税は……
1200万円-110万円=1090万円
1090万円×50%-225万円=320万円
つまり、贈与税の金額は、320万円となり、
実質の手取りは、880万円ということになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
分けるのは、880万円と言うことになります。
これを3人で分けるとして、
お母様=300万円
ご兄弟=300万円
質問者様=280万円
とします。
質問者様は、すでに贈与を終了しているので、
そのままの金額を受け取ることになります。
300万円を受け取った方は、300万円に贈与税がかかるので、
300万円-110万円=190万円
190万円×10%=19万円
つまり、19万円の贈与税がかかり、
300万円-19万円=281万円が実質の受取額となります。
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