プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。ご覧いただきましてありがとうございます。
八方ふさがりになっておりまして、どうかアドバイスをお願い致します。

中古車屋で勤務しています。

2年前にベンツの旧車を買い取りしました。

お客様がドイツで乗っていた車を2003年1月に個人輸入しました。
登録が面倒くさくてそのまま車庫に放置になっていた車を2012年9月に
買いとりました。この時、すでに書類を紛失してしまっていて登録ができないという条件での
契約です。とても魅力的だったのでどうにかしておこそうという考えでした。

その後、税関やら陸運局やら色々あたりましたが、いまだ登録には至っておりません。
税関につきましては紙で保存していた時代なので保管期限を過ぎてしまっているとのことで
書類の再発行をすることはできませんでした。

どうしても登録したいのでぜひお知恵を貸してください。

国内で登録する線はほぼ絶望的かと思いますので
今は海外へ一時輸出して、また輸入するという線で考えています。

どうするのが一番ベストでしょうか??
たくさん国もありますので輸出先なども候補がございましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

補足を拝見致しました。




内容を拝見させて頂く限り、闇の車両ではないようですね。
さて、それでは現時点で車両が手元にあるということは、税関関係の手続きは既に済んでおり、届出に必要な書類が手元にないということでしょうか?

https://www.navi.go.jp/images/info/pdf/09/05.Hei …
↑のURLにて登録に必要な書類一覧が見れます。

以前取引していた輸入業者に聞いてみたところ、書類無しでの登録は不可能との回答でした。
担当者が言うには、そういった車は結構たくさんあるようです。
遺産で見つかったりといった場合、書類が無く結局国内登録ができないといった事例が多いようですね。
どうあっても税関が書類を再発行できないということでしたら、そのお客様が輸入をご依頼された業者様をあたってみてはいかがでしょうか?
コピー等をとっていれば、状況が変わるかもしれません。

質問者様は、ひいきにしている代書屋さんがございますでしょうか?
書類がどうしても無い場合、とりあえず相談してみる価値はあるかと思います。(既にご相談されておられましたら申し訳ございません)
おそらく行政書士を頼る方が、具体的な解決策が見つかるのかもしれません。

解決策になっていない回答で申し訳ありません・・・
    • good
    • 0

 海外に鉄くずだと偽って出して(車としては出せません)海外の自動車屋で、事故車の車体と書類を入手して、車体番号を取り外して、旧社に打ち直して2個1にして、その書類を持って輸入して通関手続きをします。



当然の事ながら、2個1にするには、同じ形式の旧車が必要になります。

現行車なら簡単に入る事故車も旧車となると、1年待って出てくるかどうか、数年待たないといけないかもしれません。

あと、犯罪ギリギリの方法なので(あなたが、これのどこかで加担すれば犯罪になりますので)注意と覚悟が必要。
    • good
    • 10

外車の中古車を扱っている会社にいたことがあります。


並行車とのことで、輸入の際にきちんとした手続きがなされていないということでしょうか?

通常ですと、現地の輸出通関がまず書類を発行するのですが、そちらがBill of LadingとInvoiceというものです。
その後、船会社よりArrival notice とDebit noteという書類がそれぞれ郵送されてきます。

到着した港の埠頭を管轄している税関に税金の申請をして、税関を通してやっと車を引き揚げることができます。
現状、お客様のもとに車があるということはこれらの手続きは済んでいるのでしょうか?

もしお済みでなければ、盗難車といった何か黒々しい臭いがしますね・・・
済んでいないということであれば、国内でいうところの金融流れのようなものです。
特に輸入が絡んでいるのであれば、売買契約自体を破棄した方が事業者様のためでもありますね^^;

上述の手続きが済んでいれば、通常の新規登録(車検→登録)という流れになります。

ただし、車検を通す上でパーツの交換が必要な場合が多々あります。
ブレーキランプ、ウィンカー類は特に多いです^^;(アメリカなどでよく見るように、ブレーキランプがそのままウィンカーとして機能している場合などは交換が必要)

以前、ハワイでレンタカーはしょうもない車しかないからポルシェを買ったらすごく楽しい車だったので持って帰りたいというお客様がいらっしゃいました。
991(現行モデル)のカレラSでしたが、国内車検対応にするためにブレーキランプに関してはASSYですべて国内の物に取替が必要でした・・・・

そういった整備関係に関しましては、ディーラー様なのであれば並行車に強い整備工場に外注に出してしまうのが早いですね。


まず確認すべきは、お客様の車庫にあった車なのであれば必ず税関はとおっているはずです。
それが通っていれば基本的に車検→登録で大丈夫だと思います。
そこがすっぽ抜けていれば国内登録はできないと思われます。

その方が依頼された貿易会社等があるのであれば、そちらに詳細を問い合わせてみるのも一つですね。

この回答への補足

補足です。決して闇車両ではないのですが、ただ単純にお客様が輸入許可通知書を紛失してしまったのです。
税関では7年が保管期限と言われたため、別の線での登録の仕方を模索しております。
整備に関しましては今まで何度か車検仕様にしたりしたことはありますので大丈夫だと思います。

ありがとうございます。

補足日時:2014/10/04 14:22
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています