会社関連で受講する研修を、クレジット・カードで前もって立替払いを実施しました。
(クレジット・カードで立替払いを行うことは予め了承済み)
この時の証憑についてお伺いします。
研修受講時、領収書を頂きました。「クレジット・カード払いによる」と書かれ印紙等は貼られていないものです。
この領収書を証憑とすることは可能なのでしょうか?懸念している点は、会社の規定よりも「財務調査等で証憑として認められる・られない」になります。
クレジット・カード明細はWeb化してしまっているため、明細発行してもらうためには別途手数料が掛かってしまいますもので、、、。
以上、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
費用計上の証憑として認められるのかどうかであれば、領収書に何が書かれているのかによります。
費用計上するための証憑には、原則として、商品役務の提供を受けた日付、提供をした側の住所・氏名ないし名称、提供を受けた側の氏名ないし名称、商品役務の内容、金額が記載されていることが必要です。記載されていなければ、他の何かで補う必要があります。
その領収書にこれらが記載されているか、一部記載されていないのであれば研修申込書など他の何かで補うことが出来るのでしたら、費用計上の証憑として認められます。
印紙の有無は、費用計上の証憑として認められるどうかとは別問題です。もっとも、クレジットカード払いによるものと明記されている領収書は、そもそも印紙税不課税です。
なお、ご質問文に「会社の規定よりも『財務調査等で証憑として認められる・られない』になります」と懸念なさっている点が明記されているので、このサイトでお尋ねになって回答が得られるご質問であることは明らかです(読み手側の問題)。ただ、「財務調査等」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかでないため、補足なさるのがよかったところ、お礼コメント中の補足内容を読ませていただいたので上のとおり回答させていただきました。
No.4
- 回答日時:
とりひき‐しょうひょうしょ 【取引証×憑書】
取引の発生の際当事者間で受け渡しされる書類およびその控えなど。取引の物的証拠となるとともに帳簿記入の基礎資料となる。
財務調査においては、クレジット決済明細は、取引の物的証拠の記載があれば認められます。
しかし、単に加盟店からだけの請求額の金額を持っては、認められません。
間接代理決済証書(クレジット明細票)の中には、直接費用だけが混在しているとは限らないからです。
通信料とあわせて請求されるべき金銭債権の中に、オプションが混在している場合があります。
経理には、外部報告会計と内部報告会計との二つに分ける分類方法があります。
大まかにいえば、仕訳から決算書の作成までの簿記会計が外部報告会計で、資金繰りや予算制度など簿記会計以外のものを内部報告会計といいます。
ここでいう外部とは、税務署・株主・債権者などのことを指しています。この場合、客観的に取引の内容が分かる証拠になるものが必要になります。それが証憑書類なのです。
ところで、領収書があれば、納品書も請求書も要らないのでは、と思いたくなりますが、領収書はいろいろな代金を支払ったことの証拠でしかありません。
具体的に何の代金を支払ったか分からないと、その具体的な中身がはっきり分かりません。そこで、この品物を買ったお金ですよ、と説明するために納品書や請求書も必要なのです。
また経理実務から見れば、何を・いつ・いくらで購入したかも重要です。次回どこに注文すれば良いかが分かると同時に、過去にいくらで買ったかがチェックでき、効率よく購入することができるからです。
その他、節税という観点からも証憑書類の存在が大切になります。
会計上は経費になるのに、税務上損金(税務上の費用のこと)にならないものがあります。たとえば交際費は、税法上損金不算入といって原則経費になりません。そこで税法は、交際費と似ている、福利厚生費や広告費などの周辺科目との区別ができるように規定しています。
とくに実務では、会議費との区別が大切です。交際費にならないケースを判断するには、証憑書類の中身によって決まります。
また、資本的支出あるいは固定資産の取得と修繕費や消耗品費などとの違いを判定するには証憑書類の内容が大切になります。
その意味でも、証憑書類をきちんと整理・保管しておくことが重要になるわけです。
「法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と合わせて「帳簿書類」といいます)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません」
「帳簿」には、たとえば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。また、「書類」には、たとえば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
大切なのは、「取引等に関して作成又は受領した書類」という点です。これを基準に判断して、収集し保存することになります。
なお、計算書類(決算書など:会社法では10年間保存)や申告書は法令に関係なく、永久保存しているのが普通です。
このように定義してあります。ですから
(結論)
取引等に関して受領していない証憑部分については、「財務監査において証憑として認められない」ということになります。
但し、明細が明らかであればよいわけです。
No.2
- 回答日時:
もちろん証憑として使えます。
証憑というのはその取引が客観的に正しく事実の通りであることを証明するものです。
この場合のその領収書は第三者が発行して、その支払いの内容を正しく記載しているのですから何の問題もなく証憑として認められます。
クレジットか現金払いかと言うことは支払い手段の違いであり、その費用が正しいかどうかとは別なことです。
クレジット払いを認めるかどうかは会社の判断ですが、それを認める限りは経費の証明としては問題はありません。
印紙があるかどうかはその領収書発行者の取り扱い方法によります。
申告納付方式であれば個別には印紙を貼りません。それ以前にその書類の内容によっては印紙が不要かということもあります。
印紙は印紙税法の問題であって、領収書の効力は関係ありません。
会社に印紙税の調査があったときに張ってなければペナルティがあるかもしれないと言うだけです。
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