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期末決算に際し繰り入れる賞与引当金繰入額に対応する社会保険料は費用計上できるらしいのですが、その金額(勿論、会社負担分)は税務上の損金にはならない、という理解で間違いないでしょうか。
賞与引当金繰入額自体が損金不算入ゆえ、それに連動する社会保険料(法定福利費)も当然損金不算入ですよね?。

A 回答 (1件)

 大手企業では引き当てる賞与に見合う社会保険料を費用に計上するところがあります。



 御存じのとおり、税法上貸倒引当金以外は損金算入できませんので、賞与引当金も
 当然法人所得計算上加算されます。
 従ってお考えのとおり、確定していない経費については税法上損金とはできませんので、
 賞与引田金同様に所得に加算することとなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/06 22:09

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