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自己破産後に一部の債権者(例えば親や友達など)への自主返済も禁止されていると思ったのですが、「自己破産後」という条件付きですが、その場合、可能だというページを多く見かけます。
本当はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

自己破産の免責確定後に、一部の債権者(例えば親や友達など)への自主返済は可能です。

但し、免責確定前に、将来支払うことを事前に約束しておくのは新たな債務を負担することにもなりますし、また債権者には意見を述べることが許されているところ、その約束をもとに事実上その機会を奪うことにもなり、不正な方法を用いて破産手続きを進めさせたとも言われかねません。最悪免責許可が取り消しされてしまう危険もあります。ですので、免責確定前には、そのような条件付きの約束は絶対に避けるべきです。そのうえで、手続きがすべて終わってから、約束はなかったけれど、あえて自主的に支払うのであれば問題はないと思います。
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他の方が回答されているとおり、自己破産後であれば可能です。

「自己破産後」というよりは「自己破産の免責確定後」というのが正しい表現だと思います。自己破産後の免責確定後であれば、問題なく返済できます。ただしそのことは弁護士へは言わないことが大切です。

参考URL:http://saimu-seiri-taiken.com/
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> 自己破産後に一部の債権者(例えば親や友達など)への自主返済も禁止されていると思ったのですが


自己破産申し立て後から、免責等の結果が確定するまでの間については、法律で禁止されています。
免責等の決定が確定した後であれば問題ありません。

免責とは、債権者が請求する権利を無くすもので、債務者が返済することや贈与することを禁じたり干渉したりするものではありません。
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