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皆様お力をおかしいただけませんでしょうか。

友人(会社員)が2014年6月より海外にて働いております。当初は一年未満の短期で駐在の予定でしたが、事情が変わり一年以上の長期駐在となりました。

当初、短期の駐在であった為、海外出発前に「住民票」の海外転出届は提出しておらず、自家用車の名義変更等も行っておりません。
友人は自分の車を大変きにいっており、売却は考えておらず、また車の一時登録抹消もやらず、友人名義のまま父親に車を時々公道にて走行させ車を維持したいと考えております。

ただ会社より、住民票の海外転出届の提出を指示されているようで、提出に伴い

「住民票」が無くなる→「自動車税及び重量税」の通知がこなくなる→税金を払っていない為、父親が公道で車を走行できない。

と、なるのではないかと考えております。友人は自動車税、重量税、保険代を支払う意思はあるのですが、海外転出届を提出し住民票が日本にない状態で、友人の父親が友人の車を継続して公道を走行させる事は可能でしょうか。補足ですが、車の名義を友人の名義のままにしておきたいそうです。

皆様の知恵をおかしいただけませんでしょうか。

A 回答 (1件)

自動車税も、重量税の納税も住民票とは関係ありません。



重量税は、自動車購入時か車検の時に支払いますから、納付者が送られて来るわけではありません。
また、自動車税も自動車の登録住所に納付書が送られます。
自動車税は都道府県税ですから、他府県に引っ越して登録住所と実際の住所が違っている例も多くありますが、届けを出せば別住所に送付してくれます。

自動車保険については損保会社に相談ください。
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