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長文になりますが、よろしくお願いいたします。
所有している駐車場用地に接道している市道が都市計画の関係で広がるため、駐車場出入口すぐに横断歩道ができそうです。
駐車法や道路交通法44条などを調べると、横断歩道や交差点から5m以内は駐車場の出入口は設置不可とあります。
これに当てはめると、駐車場出入口をズラさなければならないのでしょうか?
ちなみにこの土地は、道路に接道している部分が3mしかなく、横断歩道から5m以上ズラすことは不可能な状態です。
駐車場出入口のほうが昔からもともとあり、新しくできる横断歩道の場合にもこの法律は適応されるのでしょうか?
土地の詳細ですが、面積は500平米以下で先ほどの文通り道路接道は1箇所のみです。
また月極め駐車場になります。

この法律通りにしなければならないとなると出入口が作れず駐車場経営ができなくなってしまうため非常に心配しております。
ご教示の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

駐車スペース(駐車マス)の面積が500 m2以上の路外駐車場を設置する場合は、



 1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから5 メートル以内の部分


は禁止ですので セーフです
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
あとひとつご質問なのですが、将来この駐車場用地を月極めをやめて、店舗型の施設にして、駐車場をその来客用に変える場合も法律上問題ないでしょうか?

お礼日時:2014/10/05 11:20

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