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失業保険について質問があります。

会社を自己都合で退職し
失業保険を申請しました。
自己都合のため給付制限がかけられている状態です。

給付制限中は
アルバイトや内職をしてはいけないということですが
テレフォンレディーやチャットレディーで受け取った報酬は
不正受給の対象になるのでしょうか?

また、もし不正受給である場合
ハローワークでの認定日に申告をすれば
失業保険は支給してもらえるんでしょうか?

ちなみに
・登録している会社は、個人事業主扱い
・証明書などを提出しており、名前等も本名で登録


切実に教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします(>_<)

A 回答 (3件)

給付制限期間は給付がないわけですから、二重に収入を得るわけではないですし就職と判断されるような仕事に就かなければ働いても問題ありません。


大体、3ヶ月無職でいるのも大変でしょう。
長期の雇用契約や週20時間以上働いて雇用保険の対象になるような勤務でなければ大丈夫です。
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「働いた日」は、給与の有無を問わず失業保険の受給の対象外となります。

例えば友人の引越しの手伝いをした、というのも無報酬であっても「働いた」とみなされるのです。
ただし、この場合はその働いた日は受給日から引いて、その分を最終日にプラスします。つまり、例えば11月3日が受給の最終日だったとすると、引越しの手伝いをした日の分は11月4日に回される、ということです。

ただ申請書には「その日になにをしたか」「報酬があったか」もきちんと記載しなければならなかったはずです。係の人からも「この日はなにをされたんですか?」って確認される可能性はあります。内容について聞かれるでしょうから、「チャットレディーです」とはいわされるでしょう。
また、そういう日が数多いと、「こことの雇用契約はどうなっているのか」などと突っ込まれることにもなると思います。雇用されたら雇用保険は打ち切りですからね。今は不正受給をすると、受給していた人よりそれを見逃したハロワのほうが批判されますからハロワの職員さん達も大変ですよね。

あとまあ副次的には、その雇った個人事業主の人が質問者さんの扱いをどうしているかって問題もありますね。人件費は雇う側にとっても負担が大きいですから、なにがしかをごまかしている可能性はあって、「雇っている人を雇ってない体にして雇用主側が負担しなければならないものを負担していない」という可能性もなきにしもあらず。

この場合で不正受給となるのは、本当は働いて報酬を受け取った日も失業保険を受け取って報酬の二重取りをしている、という意味においてですね。
私も雇用保険には何度かお世話になったことがありますが、昔はザルだったけどここ最近はすげー厳しくなりましたよな。
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>給付制限中はアルバイトや内職をしてはいけない

それは誤解です
アルバイトや内職はOKです
正しく申告しないと不正受給になりますが、収入を正確に申告すればOKです
 
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