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どなたか教えて下さい。
法人で、商品券を購入し、社員への誕生日祝いに渡しています。
経理の仕分けですが、科目は福利厚生費で、税が課税なのか非課税なのか迷っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

デパート共通券のような商品券を前提でお答えします。



非課税で間違いありません。
商品券は実際に使った(消費)ときに消費税が課税されます。

ただ、社員への誕生日祝いが福利厚生費になるかは疑問です。
金額にもよりますが、個人的には国税に否認されると思います。
費用には計上できないと思います。
1万円での判例がありますが、現物給与との判決です。
納税者敗訴となりました。
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>商品券を購入し…



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2 主な非課税取引
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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>科目は福利厚生費で…

そういうことは、消費税が課税取引か非課税取引かの判定とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありあがとうございました。
勉強します!

お礼日時:2014/10/09 11:25

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