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先日の台風で、自宅の古い物干しが崩れ、隣家の外壁に被害を与えてしまいました。

車の保険に個人賠償保険を特約でつけていたので電話をしたところ

原因が台風なので保険金は支払えない。
自然災害が原因なので、我が家にも責任はないので修理代を払う必要ない。
(故意、過失でないため)

と言われましたが、台風が原因で損害を与えた場合は弁償する必要ないのでしょうか?
もし、裁判になっても損保会社が言うように我が家に責任はないのでしょうか?


また、逆に自分が被害があった時、台風が原因の場合は、
修理代が出る保険はあるのでしょうか?
(火災保険には入っていますが県民共済なので・・・)

A 回答 (7件)

>先日の台風で、自宅の古い物干しが崩れ、隣家の外壁に被害を与えてしまいました。


その状態次第ですが、通常の手入れや補修はしていましたか?
自然災害が原因としても、管理状態次第では賠償責任が及ぶ場合もあります。
かなりの軋み・木造で物干しとの縁切りが発生していたという客観的な根拠がある場合は特に、管理状態がかなり左右することになります。

どこにどの様に設置されているかにもより、床がある「ベランダ形式」の場合は、難しい面もあります。

自然災害=賠償責任なし、ではなく

自然災害でも、管理(補修等)ができており+予測ができなかったということが必要です。
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古い物干しが台風により倒れることを知っていながら放置した場合は


貴方側に責任が出てきます。


でも通常の人間であれば外に置いてある物は台風で飛ばされると誰でも想像はできますよね。

今回は物ほしですからなおさら想定はできたはず。
ですから弁償するようになると思いますよ。
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基本的には、火災の延焼や災害での近隣の家の弁償はしません。



被害を受けた家が、自分の家の保険で直します。
よほど悪質に再三注意をされていたのに放置した、とかでなければ
責任は発生しません

保険で直せるかどうかは、契約や保険の商品の内容次第です。

大抵は、火災保険に特約で、風害や雪害、その他自然災害などの
オプションで付けていることが多いです。

うちが入っている火災保険も
延焼を起こしてしまった場合には、一定の金額がおります。
まあ、直せるような額ではありませんが
やはりご近所さんに「うちが火元だけど失火法で免れてるから」って
知らん顔をする、というのはなかなか難しいものです。
お見舞い金として包む、という程度の金額が一軒ごとに下ります。

県民共済でも、県によって内容は違うと思いますが
「外部からの飛来物による破損」とかで使える保険もあるので

ご自身が加盟している保険の契約の条件や内容をまずしっかり呼んで
変更する気が無ければ、その保険会社に問い合わせて
担当に、自分が増やしたいと思う補償の相談をしましょう

商品の紹介を受けて、加入するかどうか検討。

この際他者も調べてみてはどうでしょうか。

保険の契約内容や、法的な責任は
自分から積極的に調べた方がいいですよ

たまたま見たのが神奈川だったので神奈川の共済を貼っておきますが
http://www.kanagawakyosai.or.jp/guide/fire/usual …

こちらも風害の修理や、延焼させたときの見舞金は出るようですね。
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(故意、過失でないため)



ここがポイント。
裁判になれば「古い物干しが台風で壊れると予測できたか」が争点になるでしょう。
予測できなかったと認められたら弁償は不要です。

隣人に「古い物干しが台風で壊れると予測できなかった」と言って納得してくれたら弁償も裁判も不要。
納得してくれなければ弁償か裁判を選ぶことになります。
普段の近所付き合いによって、隣人の対応は変わってくるものです。
付き合いが深ければ「台風なら仕方ないよね」となる可能性もあるでしょう。
全く付き合いがなければ「貰える物は貰っとけ」と考えるのは当然なので、請求されても恨んではいけません。

>台風が原因の場合は、修理代が出る保険はあるのでしょうか?
ありますよ。
ただし免責金額が大きかったり、床上浸水以上の被害のみ補償されるなど、商品により色々な条件があります。
内容をよく確認してから契約しましょう。
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Q/台風が原因で損害を与えた場合は弁償する必要ないのでしょうか?



A/そういう意味では無く、その特約には風水害等に関する免責事項があり風水害などの自然災害は対象にならないということです。世帯内の家族の行動、または家財の故障などが原因で、直接または間接的に何らかの行為によって発生させた損害に対して支払い可能となります。(それでも、支払い対象にならないものがあるかもしれません)


Q/裁判になっても損保会社が言うように我が家に責任はないのでしょうか?

A/相手世帯への対応と、保険会社の免責は別の問題です。保険会社は、自社の保険免責(保険適用の範囲外の事故や物損、被害)対象である以上、保険金を出すことは出来ない内容ですよと言いたいだけだと思いますよ。

尚、県民共済などは通常は風水害の特約を備えた、新型火災保険(地震、風水害、火災などを全てカバーします。ただし風水害は一部免責があり、保険で支払われる額は火災保険などと異なり満額にはならない場合があります)を適用していれば、ある程度の見舞金が出る場合もありますけど。それには変更していないのでしょうか?

まずは、住宅の保険を確認してそちらで支払いが可能かを確認しましょう。


出来ない場合は、質問者様世帯の責任が全くないのではなく、保険は適用できないだけです。実費での対応が必要となります。尚、保険に限らず契約ものは、必ず契約更新時または定期的に内容の確認をすることをお勧めします。
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>自宅の古い物干しが崩れ、隣家の外壁に被害を与えてしまいました。


あなたが通常の注意を払っていたならあなたの責任はありません。


ボロボロでいつ崩れてもおかしくないようなものを放置していたならあなたの責任ですが、
台風の強風で思ってもみない被害であったならあなたの責任はありません。

あなたは崩れた物干しを修復し、隣家は隣家の外壁を修理することになります。
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地震保険に自然災害保険が付いたものがあります。


これに入らないと自然災害の損害は一切払われません。

東日本地震でこれの特約つけてない人が多かったので、保険やが大もうけしました
宝くじに当たる確立の災害を保険すると言うものですから、誰も入りませんから
保険屋は今回の事件で一切保険金を出す必要がなくてとても笑顔でした。

それ以降入る人が増えましたね。
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