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例えば、警察署の相談電話に、●●の家の前の駐車禁止道路に、車が停まっていて
迷惑しています、取り締まりに来てもらえませんか?とお願いしたとします。

署内でどう情報展開されるか分かりませんが、●●の知り合いが警察官でいて、
その事を知ったとします。

その警察官は、知り合いの●●に、「お前取締に来るぞ」って教えるものですか?
もし教えたらとしたら、その警察官の行為は、容認されるものですか(規律違反では無い)?

A 回答 (4件)

教えたら地方公務員法の守秘義務違反になります。


教えた事がバレれば逮捕・起訴になる可能性がありますし、少なくとも懲戒処分で警察には居られなくなるでしょうね。
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取り締まりに行くのではなく違法駐車を排除することが目的なので、(仮に)知り合いの警察官から連絡を受けて車を移動しても全く問題ない。

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よく、飲食店など検査とか怪しい店のガサ入れの情報を事前に流して、警察官が処分されてるじゃないですか。



そりゃ、「これから現行犯逮捕にいくよ!」とその筋に連絡いれてから、コワモテの刑事とコワモテの人たちが出くわしても何も出てこないですよね。
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もし知り得ても、教えないと思いますわ!


教える意味が無いでっから・・・
>取り締まりに来てもらえませんか?とお願いしたとします。
確かにおまわりはんは現状確認に来まっせ!
で、おまわりはんがすることは「所有者の所在を探す」なんでっせ!
●●の家に居てはったら「苦情が来てるさかい、直ぐにどけてや!」と言うだけでっせ!
所在が判らん場合のみ「駐車禁止の取締」するんでっせ!
直ぐに取締をせんから「教える意味は無い」ですわ!
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