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 よろしくお願いします。
 「現代経済学」(中央経済社、水野正一、河合宣考、竹内信仁編著)の133ページ、
最終段落に「非競合性、非排除性の2つの性質を持つ財・サービスを公共財と呼び、
そうでないものは私的財として区別されるが、いかなる財も公共財か私的財に截然と
区別できるものではない。多くの財は、2つの性質を部分的に含んでいる。2つの性質を
持つ程度により、純粋公共財から準公共財、混合便益財および純粋私的財に分類される。」
とあるのですが、純粋公共財は非排除性・非競合性を持つ財、準公共財は非排除性、
非競合性を完全には持っていない財、純粋私的財は非競合性・非排除性を持っていない財
ということはわかるのですが、混合便益財というのはどのような性質を持つ財のこと
なのでしょうか。
 どんな些細なことでも結構ですので、お分かりの方はご回答ください。

A 回答 (3件)

 一般的な財政学の教科書では、混合財(mixed goodes)と言われるものだろうと思われます。

これは、お書きに
なられていた分類の中で、準公共財と殆ど変わりません。

 準公共財は、仰るように、非排除性、非競合性を
完全には保有していないものです。あえて、混合財と
言うものを独立した範疇で扱う場合には、消費の外部
経済効果が強いため、市場機構の下では供給が過少に
なる財の事を指します。(義務教育などを想定して
いただければわかりやすいかもしれません)

 ここに書かれていない中での財の分類として、良く
出るものに、クラブ財(地域公共財)があります。
特定のクラブやサークルの中の財は、供給する相手が
決まっているわけですから、明確に排除できる。こう
した状態であれば、外部効果を考える必要はないわけ
です。(非排除性は満たさないが非競合性は満たすと
いうことになるでしょう。)
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。
混合便益財と混合財は何か違うのだろうかと考えていたので、納得です。
義務教育は教えてくれる内容が過少という意味ですよね?(供給が過少というのは)
参考にさせていただきます。
地域公共財についてもわかりやすい説明を本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/06/06 10:26

こんにちは。

パンキョーで学んだことがあります。

混合便益とは、公共財でもあり、非公共財でもあることだと思います。

そもそも、公共財は民間(企業)が利益を確保できないために政府が提供するサービスで、警察、消防、公園などがあったと思います。公園は除きますが、その部署を運営しているのは、一般に言う公務員です。

このことから、民間の要素を持ち、政府の要素を併せ持つもの→第3セクター及びPFIのことだと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
第3セクターやPFIは典型的な準公共財(混合便益財)の例といえますよね。
参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2004/06/06 10:25

 まったくの素人ですので、話半分に聞いて下さい。


 私が「 」内の文章を読んだら、「純粋公共財は非排除性・非競合性を持つ財で、純粋私的財は非競合性・非排除性を持っていない財」とは読めないのです。なぜかというと、「程度により4つの段階に分類される」と書いてあるからで、これら4つの分類基準はあいまいなものだ、と読めるからです。
 わかりにくいので、物に例えましょう。
 雨水  → 雨水に代わる水源はないので純粋公共財
 川の水 → 自治体が管轄するが、誰も私的所有できない準公共財
 水道水 → 皆の物だけどお金を払えば個人で使えるので混合便益財
 家に入った水 → 個人の所有物で、他人が手を出せないので純粋私的財
 、、、とこんな感じに、資源→商品の段階を追って、徐々に性質を変えていくのではないでしょうか。だから、混合便益財とは、「準公共財より個人所有の色が強いけど、純粋私的財というほどでもない」といった感じだと思いました。
(専門家の方、フォロー下さい)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
4つの具体例があってとてもわかりやすかったです。
ただ公共財とは、基本的に政府が提供する財の事を指すので
もしかしたら、雨水は外れてしまうかもしれません。
参考させていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/06/04 07:34

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