はじめまして。
お手数おかけしますが宜しくお願いします。
私は新車・中古車販売、自動車整備業をしております。
今年から消費税(簡易課税)の申告をするのですが、自動車販売時の事業区分が分からなく困っております。
新車を販売した時の車両本体の簡易課税事業区分は第1種または第2種になるのは分かったのですが、それに付随する重量税や自賠責等を除いた諸費用(検査登録手続代行費やリサイクル管理等の課税部分)も第1種または第2種でいいのでしょうか。
もしくは手数料なので第5種になるのでしょうか。
どうか御教授下さい。 宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと誤解があるようにも思えましたため、その点を含めて回答してみます。
検査登録手続代行費等の収入は、手数料ですので第5種です。
ただ、先の回答にもあるとおり「資産の譲渡に伴い通常役務の提供が併せて行われる取引の場合で、当該譲渡を行う事業者が当該役務の提供の対価を受領していないと認められるとき」は、本体の取引の事業区分に含めて差し支えありません(消費税法基本通達13-2-1)。
ここで気を付けて欲しいのは、「対価を受領していない」かどうかの判定は、事業年度末が基準になる点です。後払いでありその時点で「売掛金/売上」など売上計上の伝票を切ったとしても、事業年度末までに売掛金の入金があれば、その分については本体の取引の事業区分に含めることは出来ません。
なお、ご質問者さんの場合、第5種に分類しても、第1種・第2種いずれかないし第1種と第2種の合計の売上高が売上高全体の75%以上になる見込みではないでしょうか。そうであれば、きちんと分類したうえで、第5種についても第1種または第2種のみなし仕入率を使うことができます(消費税法施行令57条3項)。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
(2(2)特例)
ご存じかもしれませんが、こちらを使ってはいかがでしょう。
こんにちは。
お忙しい中、御回答ありがとうございました。
事業年度末を基準にするという事ですね。よく分かりました。
早速、参考にさせていただきます。
お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>お客様から諸費用の料金を頂戴していない段階で伝票をきって事業区分を決めてしまえば第1種、または第2種にしても良いということなのでしょうか。
そういうことです。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答が分かり難いかも知れないので、少し補足しておきます。
付随する重量税や自賠責等を除いた諸費用(検査登録手続代行費やリサイクル管理等の課税部分)は手数料(役務の提供の対価)なので、第五種にするのが正しいやり方です。
しかし、手数料を受領していない段階ならば、
1.第一種事業に係る手数料は、第五種にしても良いし、第一種に含めてしまっても良い、
2.第二種事業に係る手数料は、第五種にしても良いし、第二種に含めてしまっても良い
のですから、どちらにするかは質問者が選択して下さい。
祝日にも関わらず御回答ありがとうございました。
手数料を受領していない段階ですか・・・お客様から諸費用の料金を頂戴していない段階で伝票をきって事業区分を決めてしまえば第1種、または第2種にしても良いということなのでしょうか。
何となく理解できました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
消費税法基本通達に、
「・・事業者の資産の譲渡に伴って役務の提供が併せて行われる取引の場合で、事業者が当該役務の提供の対価を受領していないと認められるときには、当該取引の全体が資産の譲渡に係る事業に該当するものとして第一種事業から第五種事業までのいずれの事業に該当するかを判定して差し支えない。」
という趣旨の条項があります。
ですから、付随する重量税や自賠責等を除いた諸費用(検査登録手続代行費やリサイクル管理等の課税部分)は手数料(役務の提供の対価)なので原則として第五種になりますが、手数料を受領していないと認められるときは、
1.第一種事業に係る手数料は第一種事業になるとして差し支えありません。同様に、
2.第二種事業に係る手数料は第二種事業になるとして差し支えありません。
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