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確定申告や年末調整上の1月~12月分の所得とは、
以下のどちらの範囲を言うのでしょうか?
末締め10日払いの会社の場合です。

(1)実際に1月~12月までに自分が支払を受けた給与。
1月10日(12月分給与)~12月10日(11月分給与)に支払われた給与。
(2)1月分~12月分の給与。
1月分(2月10日支払分)~12月分(1月10日支払分)。

年末調整の還付を給与で実際に行う時期については、どのような決まりがあるのでしょうか?
通常12月または1月に行われている気がしますが、
それより遅れてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1さんの回答は事業所得につい発生主義を原則適用しなさいといっているのであって、給与所得、つまり年末調整で源泉徴収票を作成する対象期間は、(1)の期間です。

よって確定申告も源泉徴収票をベースにしますから、当然(1)の期間になります。

したがって、平成16年12月分の給料が翌平成17年1月中に支払われる場合は、それは平成17年度の計算に含まれるわけです。


また還付の時期ですが、給与支払者の任意で決めることができますが、その年の最後の給与支払のとき、もしくは翌年の最初の給料の支払いのときが好ましいとされているようです。

参考URL:http://www.azwave.ne.jp/kyuyo010401.html
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この回答へのお礼

1月~12月中に実際に支給された額で年末調整や確定申告を行うのですね。分かりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 17:31

所得税法の通達の36-9(下記HPの中ほど)に


「給与所得の収入金額の収入すべき時期」があり
「契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日・・・」
と定められています。
支給日がその年のものをその年の所得とするということです。

1月に支払われた給与も前年の所得とすると支払われる金額がわからないのに
年末調整をしなくてはならなくなり、おかしなことになります。
(残業時間などは月末までわからないですから)

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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この回答へのお礼

1月~12月に実際に支給された額がその年の所得になるのですね。分かりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 17:37

(2)が正解。



詳しくは、1月1日から、12月31日までに、実際に働いた分に対応する所得。
質問者さんの場合、月末締め切りですから、比較的分かりやすいのですが、20日締め切りの場合、1月分として支払われる、12/21から12/31日の分は、前年度に繰り入れなければなりません。
これは、事業所得者が確定申告する際、口うるさく言われることです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2200.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 17:43

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