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法人ですがひとりで運営しています。一昨年より業績が悪く1年分近く役員報酬を未払いとし役員が法人へ資金を貸し付ける形で運営をしております(経理上は未払いで役員報酬を計上し源泉所得税の納付も行っています)。この先仕事も入り始める見込みもあるのですぐに廃業などとは考えてはおりませんが、此の度社会保険事務所より何度も訪問され社会保険加入を迫られています。
もちろん法人であれば加入義務があることも承知しておりますし、元々資金さえあれば加入をしたいとの考えもあり最初の訪問時から伝えてはあるのですが、加入義務があるので速やかな加入えおとの一点張りです。
役員報酬、私にとっては生活費ですがそれも支払えないような状態で現実社会保険加入しても納付する資金がない事は明白です。また、加入ということであれば会社へ相当の資金を提供している事もあるので、報酬を支払える状態になればそれらを取り崩して生活費の確保ができますので、思い切って役員報酬を下げ最小限の負担額で済むようにする方法も考えました。しかし、決算後2ヶ月後までは役員報酬を変更する事は税務上問題がありますので、その後に社会保険加入を意思を伝えたのですが、事務所側の担当者は譲ってくれません。
今まで加入していなかった事業所があるていど従順に加入した場合は過去に遡及して保険料を請求してこないとも聞いておりますが、先方にへそを曲げられたらその可能性もあります。正直そのように脅されました。
減税のように事業を綱渡りのように進めている状態で、加入するも地獄、断るも地獄のような事になり精神的にも混乱し、わずかながらでもこなしておる仕事にも影響が出てしまいかねない状況です。
なんとか、社会保険事務所に「今すぐなんとかしろ」的な考えを改めてもらえる方策はないものでしょうか?
混乱したままの質問、申し訳ございません

A 回答 (2件)

訪問されている方の言い分は正しいと思われます。


役員だけであっても、社会保険上は会社に使われていると判断され、加入義務が生じます。

それだけ業績が下がっているのであれば、法人は赤字ではありませんか?
青色申告法人であれば、欠損金の繰越控除もあるはずです。

このように考えれば、株主総会で役員報酬の決議を行った形をとり、役員報酬を0に下げてしまえばよいのです。あくまでも社会保険料の計算は、役員報酬を含め給与額から算定するものですので、役員報酬が0であれば、保険料の計算ができないため、未加入状態とすることができるはずです。

もしも、個人資産を法人に課しているような場合、その資産の賃貸料をあなたがもらう分には、給与ではないため、社会保険の算定にもなりません。

決算後2か月などという規制は、法律ではありません。業績が下がったことなどを理由に、臨時の株主総会で役員報酬を変動させても、正当な理由ですので問題ありません。
税金対策のためにコロコロと役員報酬を変えては問題ですが、そのほかの口実があり、正規の手続きを基に役員報酬を変えても問題ないはずです。

税理士は社会保険のプロではありませんが、顧問先などのいろいろな情報から知ろうyと以上の知識はお持ちです。税務上の役員報酬を踏まえて相談されてはいかがではないですかね。

私自身起業当初にいろいろ悩んだ末、役員報酬以外で役員の生活資金を作り、業績や雇用というタイミングまで社会保険加入をしないことを選びました。また別会社があったため、非常勤での役員報酬ということで、社会保険加入を免れたということもあります。
当時の社会保険事務所に何度も問い合わせをした結果ではありますが、取り扱いが変わっていたらごめんなさい。

最後に、社会保険事務所は現在ありません。現在は年金事務所となっているはずです。
以前の年金問題などにより社会保険庁が解体され、健康保険分野は全国健康保険協会、年金部分は日本年金機構が管理することとなっています。社会保険事務所時代の建物などは、日本年金機構の年金事務所になったのがほとんどであり、健康保険協会の手続きの一部を代理で受け付けもしています。多少変わりましたが、大きなところでの事務処理は変わっていないことでしょう。ただ、名称が変わったことは大切なことですので、ご注意ください。
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一人会社、社員じゃないから、いらないのでは、、、営業に騙されないようにね。

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