プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お分かりになる方、教えてください。
契約書の契約期間はたいてい、1年間ですが、まず、この1年間というのは絶対なのでしょうか。
3年間とかいろいろ、ソフトウェアの使用許諾期間等にあるようですし、絶対ではないですよね。
また、「有効期間については締結日にかかわらず」、の一文があれば、例えば
契約開始日 : 2013年3月1日
契約の有効期間 :2013年3月1日~2015年3月31日
締結日 : 2014年10月1日(締結が先方都合で遅れた為)

という契約でも大丈夫でしょうか。
すみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

契約期間については1年でなければならないってことはないです。



契約有効期間ですが、これは契約締結日より前になっても双方の合意があればとりあえずは有効です。
内容にもよりますが、遡って契約を締結することはまれにあります。
法律と違って、契約は遡って適用することに双方が合意すれば成立します(いわゆる追認)が、内容によっては無効とされることもあります。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
「契約は遡って適用することに双方が合意すれば成立しするが、内容によっては無効とされることもある」ですね。これでなんとかできるか、と思います。ありがとうございます。

補足日時:2014/10/15 15:05
    • good
    • 1

 


やっと理解した

契約開始日 : 2013年3月1日
契約の有効期間 :2013年3月1日~2015年3月31日
契約書作成日 : 2014年10月1日

これでOK
締結とは契約書が完成する日ではない
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何回も回答ありがとうございました。
なんとかやってみます。

お礼日時:2014/10/15 18:09

バックデイト出来ないという都合は何なんでしょうね?


相手先の担当者のミスか、会社の都合ってことですかね?

まあ、それはともかくバックデイトなんて双方の合意があれば
全然問題ないし、2014年10月1日を正式契約締結日なんてしたら
それ以前の期間は何なの?ってなりますよ。
その期間に不具合あって責任の所在はどっちなの?っていう時
困りますよ。

私が以前いた会社でエージェント契約していた先とは
普通にバックデイトしていました。こちらが発行する契約書が
遅れる場合もありますからね。その間は業務は進んでいるわけです。
日付を入れるまで契約に基づく報酬はおあずけよ、なんてことは出来ませんから。

また契約の期間設定については「この契約は1年間とする。しかし双方とも
不満なくどちらかが解消の意思を示さない場合は継続とする」って
内容でやってました。さらには「契約解消の意思が発生した場合、
予定解消日の1カ月前には文書にて通達すること」ってことも
盛り込んでました。

質問文の「たいてい1年間」という内容は、
こういうことなんじゃないでしょうかね。

期間を明確に3年とか5年って示してもいいけど、
それまでの間にどちらかが不満を示して契約解消したい場合など
不利ですよね。
「なのでまずは1年間・・・その後なんともなければ継続ね」って
文章で対応していました。
6ヵ月スタートでも良いと思いますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また更新が半年ごととする、だったりしますが双方に不満がない場合は~がありますので
なんとかなるかと。いろいろありがとうございます。

お礼日時:2014/10/15 18:07

「契約開始日」とか「契約の有効期間」って書くから「日付が矛盾しているので無効」って話が出てきちゃう。



なので「役務開始日」とか「役務の有効期間」って表現に変えれば良いでしょう。

「役務開始日」とか「役務の有効期間」とかは「契約の内容」であるから、日付がどうなってようが、双方が合意していれば有効になります。

もちろん「契約期間」や「契約日」や「締結日」は、矛盾の無い日付にします。

一方「有効期間については締結日にかかわらず」の事項は、各都道府県の条例に違反する可能性が出て来ます。

例えば、大阪市では「消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定」で

(21) 消費者との雇用契約等の優越的な立場に乗じて、消費者に対して著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

を禁じています(該当行為を行った場合、契約は無効)

あと、契約書は「課税文書」ですから、契約日(課税の対象となる日)に矛盾する過去の日付が書いてあった場合、税法上も問題が出て来ます(「印紙が貼ってあれば良いだろう」と言う問題ではない)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。条例に違反する、可能性があるのですね。
個人様との契約でなく、法人との契約なので、そこらへんは大丈夫かな、と素人考えですが。
でも、教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/15 18:04

 


締結日・・・この意味を理解してください
口頭でも、文書でも、メールでも、双方が○○に関して契約(約束)しましょうと合意した日です
だから、契約開始日と同じ日か、それ以前で無いと矛盾します

質問内容では、2014年10月1日に契約しようと相談し合意に達するのです
だからその日以前(2013年3月1日~2015年3月31日)はまだ契約の合意に達してないのです
例えば、家賃10万円との約束を2014年10月1日に決めるのだから、2013年3月1日は家賃も決まってないのに住む事になる

締結日は合意に達した日で、普通は合意に達した後に契約書を作るので
合意に達した日のことだから、バックデイトとは関係ないと思うがね

締結日 2013年2月10日
契約書の作成日 2013年3月10日
契約開始日 2013年3月1日
契約の有効期間 2013年3月1日~2015年3月31日
契約書の作成日 2013年3月10日
この様になるはずです
 
    • good
    • 0

>「有効期間については締結日にかかわらず」



の文言は無効ですから

>という契約でも大丈夫でしょうか。

大丈夫じゃないです。

>契約開始日 : 2013年3月1日
>締結日 : 2014年10月1日(締結が先方都合で遅れた為)

締結日は、契約開始日と同一日付か、契約開始日以前で、契約を交わした当日じゃないといけません。

契約の期間の初日(=契約開始日)が、締結日より過去になってはいけません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
無効なのは、なにか規則があるのでしょうか。素人なもので、前の担当が作成した文言そのままに
使用しています。前の回答者の方達にも書かせていただきましたが、相手側がバックデイトできない
為、「有効期間については締結日にかかわらず」を入れていました。
他によい方法があれば、よろしくお願いします。

補足日時:2014/10/15 13:49
    • good
    • 0

まず、「契約」とは当事者の同士の意志の合致があれば、そのときから契約の効力は発生します。



つまり、口頭でも契約は成立します。
まあ、分かりやすく言えば、コンビニエンスストアでジュースを購入することも商品売買契約が成立したからこそ、商品を受け取ることができるし、相手側に代金を払っているのです。

> 締結日 : 2014年10月1日(締結が先方都合で遅れた為)
が、契約開始日(正確に言えば、契約履行日)よりも、後になることはあり得ません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
相手側の都合でバックデイト、できないと言われてしまい、なにか他に有効な手段はありますでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2014/10/15 13:45
    • good
    • 0

 


契約が1年なんて通例はないし、住宅ローンは30年以上もある、スポーツ選手が3年、5年契約をするし、自動車ローンでも2年なんて良くある
ウイークリーマンションなら1ヶ月の契約もある

さて、締結日とは契約が合意した日です
契約の有効期限が2013年3月1日~2015年3月31日で、締結日が2014年10月1日と言う事は無効な契約ですね

契約を合意した日は、既に契約期間が終わってます
つまり2013年3月1日~2015年3月31日この間は契約内容に合意してません
 

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。
相手側がバックデイトできない、とのことでこういう案になったのですが。悩ましいです。
あと、契約期間が終わったというのは、なぜでしょうか。期間中の合意だから、ダメということでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2014/10/15 13:42
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!