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本年入院手術を受け14万円ほど支払いましたが、このときの生命保険給付(入院費+手術費)が結構沢山出ました。しかしこのときの入院以外に行った検査、投薬、保険対象外の検査入院で10万円を超えます。
そこで教えていただきたいのは
手術をした病気での、外来における検査や投薬料は手術時に受け取った生命保険給付で相殺しなければいけないのでしょうかという事です。
検査費用その他でかかった費用がもし控除できるものならしたいと思います。

A 回答 (2件)

>外来における検査や投薬料は手術時に受け取った生命保険給付で相殺…



その保険金が、お書きの(入院費+手術費)のみを給付対象にしているのなら、余りが出ても外来分と相殺する必要はありません。

一つの病気全体を給付対象にしているのなら、外来分も含めて考えないといけません。

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(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき有難うございます。
生命保険には 入院日数引く4日×1万円と手術費用40万円と書いてありますので医療保険控除を申請してみます。
とても助かりました。

お礼日時:2014/10/16 08:11

1.同一月に入院・手術をして14万円を支払ったのであれば、高額療養費の申請をされれば約6万程度は返金されます。



2.医療費控除の申請をする際は、年間の医療費から、年間の保険等で補てんされた額を差し引きます。月ごと、診療ごとの計算ではありませんよ。

この回答への補足

1、に関してはすでに入院時に申請しました。
2、では医療費控除には扶養親族分もありますので疑問に思っています。

補足日時:2014/10/16 08:14
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