プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分の持ち家の自宅で、例えば妻の友人が泊まりで遊びに来た際に、風呂場や脱衣所にカメラを仕込んで盗撮を行ったら、どのような罪(刑事事件)になりますか?

盗撮した画像は、いっさい外部への流出や、自分以外には見せなかった場合です

あ、もちろんヤったりはしませんよ(^_^;)
ラジオの人生相談で、このような事例を相談していたので、気になった次第です
そのラジオでは、法的な回答はしていませんでしたので

A 回答 (3件)

裸の女性などを覗きや盗撮した場合は軽犯罪法違反(第一条第23項)もしくは場所によって各都道府県で定められている迷惑防止条例に抵触します。



>盗撮した画像は、いっさい外部への流出や、自分以外には見せなかった場合です

その場合はバレてない、つまりやった本人しか知らないし、犯罪事実が露見してないので、法的な問題になりません。もちろんそういうことを続けていると奥さんが何かの機会にそれに気づいて離婚問題に発展する可能性も十分にあり得ます。

盗撮したくなったときは海外盗撮サイト・エロサイトで我慢してください、それなら個人で見る限り、一切法的問題は起こりません。もちろんモザイクがかかっても良いなら、国内エロサイトでも良いでしょう。
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この回答へのお礼

盗撮した本人以外への流出はなかったものの、被害者にはバレた場合です

軽犯罪法や条令が該当するのですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/10/15 16:35

盗撮という犯罪は無いようですので、明確な定義はありません。


条例で迷惑防止があれば条例違反です。場所は関係ありません。
自分以外に見せなくても相手が知りえた場合、相手が不快に思った場合も適応されます。とにかく他人がいやな事をすれば犯罪なのです。
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この回答へのお礼

盗撮された側がそれを知り、例えば警察に訴えた場合です
質問文に書くべきでした

ごめんなさい

お礼日時:2014/10/15 16:58

迷惑防止条襟違反



https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090 …
神奈川県迷惑防止条例第3条2
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、
住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、
当該状態でいる人の姿態の映像を記録してはならない。

とあります。

どこの県も似たような条例を制定していますので
同じような条文があると思いますので。
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この回答へのお礼

条令が該当するのですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/10/17 02:22

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