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先日、携帯電話を操作しながらこちらに突っ込んでくる自転車をよけようとして、左側面を壁(コンクリート)に衝突しました。自転車には接触はなくそのまま逃げられました。

すぐ警察を呼び、事情を説明し話をしましたが、夜遅かったせいか(0時頃)説明も適当で、
物損にするのか人身にするのかだけをずっと聞かれ、とりあえず物損にしました。

後日、保険屋に連絡し、治療に1ヶ月以上かかるのであれば人身に切り替えてくれといわれました。
その際、車に乗っていたのは私と妻の2人です。

ケガは外傷はないものの、ムチウチ、打撲、捻挫のような症状がでていて3週間から1カ月くらいの診断が出されました。治療費等は人身傷害保険、搭乗者保険、自損保険と入っているので問題ありませんが、今後の後遺症などを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
人身に切り替えると罰則(刑事、行政処分等)がつくといわれました。
1人の場合ですと大した罰則もないようですが、搭乗者(妻)がいる場合はどうなるでしょうか?

(1)治療を1カ月以内で終了し、物損事故として処理する

(2)治療を1ヶ月以上通院し、人身事故として処理する

(3)人身に切り替えた場合の罰則(行政、刑事処分等)はどのくらいなのか

今後、どうするのがいいのかご指導ご鞭撻をお願いします。

A 回答 (1件)

>今後、どうするのがいいのかご指導ご鞭撻をお願いします。



殆ど知られてない事実ですが、物損事故も自賠責が使えます。

物損にして「人身事故証明書入手不能理由書」を用意して、自賠責から治療費を出して貰いましょう。

「人身事故証明書入手不能理由書」は、保険会社に「くれ」と言えば貰えます。

保険会社は「人身事故証明書入手不能理由書」を使うと手続きが面倒臭くなるので「身内なので罰金にならない筈だから人身にしろ」って言って来ます(人身にすると、罰金を免れても行政処分の点数は来るので、免停は避けられなくなると思います)

保険会社の担当者が無学だと「人身事故証明書入手不能理由書」の存在を知らない事もあります。

治療の際は、病院に「自己負担3割になる健康保険証」を出して、3割負担で会計する(病院が「事故だと健康保険使えない」と嘘をつく事があるが、事故でも「保険が使える治療内容」なら保険が使えるので、保険証を使う事を強く要望すること)

保険証を出して3割負担にしておくと「治療で使われる自賠責の枠が3割で済む」ので、より多くの治療が可能になる(自賠責の枠は120万円なので、3割負担だと、実質的に「400万円分」の治療が可能。保険証を出さないと120万円分の治療をしたら、自賠責を使い切るのでそれで終わりになる)

>(3)人身に切り替えた場合の罰則(行政、刑事処分等)はどのくらいなのか

人身にする必要はありませんが、もし間違って人身にしちゃった場合は、被害者が身内(自分や妻)なので、たぶん、刑事処分は「起訴猶予」とか「不処分」になるでしょう。

行政処分は、全治1ヶ月未満なら免停30日(前歴なしの場合)、全治1ヶ月以上なら免停60日(前歴なしの場合)になるでしょう。

全治15日以上1ヶ月未満=安全運転義務違反2点+人身付加6点=8点(前歴なしで、6~8点で免停30日)

全治1ヶ月以上3ヶ月未満=安全運転義務違反2点+人身付加9点=11点(前歴なしで、9~11点で免停60日)
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございます。

今後の症状の悪化も考慮して今のところは人身で届けをだそうと思っています。
軽く警察に人身に変えるかもといったところ、ものすごい説得をされました。
忙しいからこんな程度で人身にするな的なニュアンスな言い方でした。

まだ切り替えに時間があるようなので今一度しっかり考慮したいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/10/18 16:09

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