No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険は、同一世帯についての加入なので扶養を抜けることはないと思われます。
一般的な社会保険の健康保険・厚生年金(企業で加入しているもの…政府管掌や各企業の業種の組合及び共済等)は、年間の所得が130万円以内であれば扶養になります(組合などには例外もあるかもしれませんが)。蛇足ですが社会保険の場合、勤務形態によっても扶養にならないことがあります。一般社員の通常所定労働時間又は日数の4分の3以上勤務すると、いくら収入が少なくても社会保険に加入しなければなりません。103万というのは所得税の扶養の上限です。
社会保険と税務上の扶養は扶養に入れるための収入(所得限)度額が異なります。
103万を超えると何を支払わなくてはいけないかとのご質問ですが質問者の方が支払うものは、あるとすれば源泉所得税だと思います。これは103万を超えたからといって必ず支払うのではなく、その人の控除の条件により課税対象の上限は変わってくるので明言はできませんが・・・
また、質問者さんが払うのではありませんが、お祖父さんの扶養からは外れることになります。(よってお祖父さんの所得税額が増えることになります)
No.5
- 回答日時:
103万円を超えると住民税(100万超~)と所得税の課税対象になります。
所得税は、毎月の給与から差引かれます。(引かれてませんか?)
住民税は、前年の所得で支払うものなので、今年越えると来年支払うことになり、通知がきます。
国民健康保険には扶養という考え方はなく、社会保険に加入できない人はみな、国民健康保険の被保険者となり、アルバイトの収入がいくらになろうとも、国民健康保険で大丈夫です。
それ以外ですと、お祖父様にかかる税金が、質問者さんが扶養控除の対象から外れることによって、少し変わってくるかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と健康保険の扶養と有り、混乱されているようです。
1.所得税の扶養。
1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税の扶養になることが出来ます。
2.健康保険の扶養。
これには、更に、サラリーマンなどが勤務先で加入する「健康保険」と、自営業者など、健康保険に加入できない人が加入する「国民健康保険」があります。
健康保険の場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。
この、健康保険の保険料は給与の額で決り、扶養の有無には関係ありません。
国民健康保険には扶養という制度がなく、所帯主を中心に家族が一緒に加入します。
保険料は加入者全員の前年の所得を基に計算されます。
従って、加入する場合に所得による制限はありません。
結論として、祖父の国民健康保険に加入しているのであれば、所得による制限はありませんから、国保から外れる必要は有りません。
所得が増えれば、翌年の保険料が高くなるだけです。
なお、年収が103万円を超えると、所得税では祖父の扶養から外れることになります。
又、あなた自身の所得税は、通常は年収が103万円を超えると課税されますが、学生の場合は勤労学生控除が有りますから、年収が130万円を超えると所得税が課税されます。
No.3
- 回答日時:
ごめんなさい!補足します。
年間の所得が130万円以上又は一般社員の通常所定労働時間又は日数の4分の3以上勤務すると、いくら収入が少なくても社会保険に加入しなければなりませんので、もしアルバイト先で社会保険に加入しなくてはならなくなると、国民健康保険の扶養からははずれ、自身で社会保険料を負担ということになります。(社会保険は企業で加入のため給与から引かれることになります)この辺はアルバイト先に確認してみてはいかがでしょうか。参考URL:http://www.e-roumu.net/faq/q_tai03.html
No.1
- 回答日時:
少し金額が違いますが、こちらが参考になりますか?↓
まとめると、
家族の扶養には入れない
年末調整または確定申告が必要
ってことでしょうか。
(たぶん住民税までは行かないと思うんですが…はっきりは…ごめんなさい)
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20020201 …
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