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期首6月1日
期末5月末日
という会社が、ある年の10月末日に解散登記を行い、翌年1月末日に清算結了登記をしたとします。
そして解散登記に伴う税務署への決算申告は解散日より2か月以内に行ったとします。

清算結了登記から1か月以内に清算決算申告をする必要があります。
これを期限内に行わずに、この会社は決算から1年間放置し、決算した10月末日の翌年の10月末日に清算結了決算申告をしたとします。

さてここで質問です。
解散から清算結了までの間も、法人市民税、法人県民税はかかってきます。
法人市民税、法人県民税が月割計算してくれたとして、
この会社が負担すべき法人市民税、法人県民税は
解散登記(10月末日)から清算結了登記(翌年1月末日)までの11月、12月、1月の3か月分でしょうか?
それとも
解散登記(10月末日)から実際に清算結了決算申告(翌年10月末日)を行った、1年分でしょうか?

A 回答 (1件)

質問中の文章の中の「清算決算申告」は、正確に言うと「法人税の清算確定申告」になります。

つまり解散登記の翌日から清算結了登記日までの期間の申告です。法人市民税と法人県民税の清算確定申告も基本的には法人税と同じ期間での申告となります。ご質問の場合は、おそらく法人市民税と法人県民税の均等割のことだと思いますので、申告が期限後というだけで計算期間は3ヶ月になりますので、清算所得が出なければ法人市民税と法人県民税の均等割3ヶ月分の負担になります。
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この回答へのお礼

よくわかりました

ありがとうございました

お礼日時:2014/10/18 06:24

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