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どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

懲戒免職にあたるような場合は


・会社に信用や金銭的な損害を与えた
・注意をしても改善しなかった
・始末書や反省文を書いた
・明らかな犯罪を行った
など。

さもないと不当解雇ってことだけど
文句を言われなければコレも出来る。
後から裁判になると色々引き連れてくるから
当然大きな被害を覚悟することになるが
それは会社が真っ当な場合で
そうでないなら文句を言っても仕方がないケースも多い。
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こんにちは。



契約時の約款次第ですよ。
抵触するような行いをすれば、すぐに解雇できますので。

ではでは!
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即日解雇するなら、1ヶ月分の給料以上のお金を支払う必要があります。


ただ、正当な理由もなく急に「明日から来なくて良い。解雇だ。」となると
裁判で争うことにもなりかねません。
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