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不正乗車について質問です!

定番で安易なもので
子供料金で乗車、切符を紛失した又はICカードを押し忘れたと嘘をつき近い駅で料金を安く済ませる
などがありますが
切符の偽装や定期の不正などの悪質な不正ではない場合
そういった不正は駅員さんに発見された場合どのような処置をされるのでしょうか?

いわゆる三倍の料金を支払うだけで終わりなんでしょうか?
身分証や学生証や実家や携帯番号など全て控えるのでしょうか?

学生なら学校に報告され退学?
社会人なら職場に言われクビ?

また
警察に通報されるならその場で警察を呼ばれるのでしょうか?
それともその日は帰らせて
控えておいた番号や住所から後日警察から連絡くるのでしょうか?
悪質ではない不正でも刑事告発され前科がつくのでしょうか?


最近JRの駅で恐らく不正で
捕まる若者が多く
その子達のその後が疑問になり質問させて頂きました。

A 回答 (4件)

駅員によって違いますが、厳正に対処される場合、学生ならば親と学校に報告されますが、退学になる事は稀です。


前科があれば別ですが、初犯ならば停学または反省文等で済むでしょう。
または駅員からの厳重注意。

どちらにせよ名前や電話番号等は控えられますが。

社会人の場合、警察を呼ばれて現行犯逮捕。
罪としては軽いとしても、勾留されることになるので、会社にはバレますね。

罪は罪ですから、罰せられることは避けられません。

駅員によっては、情状酌量で厳重注意で済ませる事もありますが、成人ならば大概容赦されませんね。
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この質問は、不正乗車ほう助にもなりねないので、最低の回答に留めます。



間違いは、3倍額でなく、原券没収と反則金は、不正と認定された運賃・料金の倍額です。
IC カードで、タッチしなければ、自動改札は通過できませんから、そんな嘘はバレバレです。
何れにしろ、バレ時の反則金より、社会的制裁の方が痛手になります。
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悪意のない場合でよくあるのが、簡易改札機に入場時にICカードをタッチするのを


忘れた場合やそれがある無人駅で整理券等の入場駅を確認する物を取り忘れてしまう
ことが挙げられますが、その場合は申告した駅間の料金を払ってそれでお終いではないでしょうか?
ICカードの場合だと初めて使うとき以降なら履歴が残るのでどの駅から通常乗っているから
わかるでしょうし。

キップの紛失時についてはJRだと取り決めがあります。とりあえず乗車区間の運賃を支払って
下車駅で証明を貰って、もしあとで紛失したキップが出てきたらその支払った金額から手数料を
差し引いて返してもらいます。
https://www.jreast.co.jp/kippu/23.html

ただしその時の運賃については、その紛失等の認定ができないと割増運賃・増料金を取られると
いうことです。
営業規則の268条
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/0 …

つまり悪質でない場合は乗車区間の運賃・料金のみで住所や電話番号等は聞かれることは
ないと思います。なのでもちろん自宅等には連絡はされないでしょう。
悪質であると認定された場合はその3倍を取られるということですが、その場合でも
素直に払えば自宅等の住所や連絡先は聞かれないと思います。
それが常習と判断された場合や支払いを拒んだ場合は
被害届を出して現行犯なら警察へ身柄を引き渡して処理するのでしょうね。
自宅や学校・会社への連絡は警察が判断するのではないでしょうか?
ただし、警察まで行ってしまうと自宅にはほぼ連絡されてしまうでしょうが、学校や会社では
ニュースや新聞の報道、そのとき現場にいた他の人からのタレこみ等がないとバレない気は
しますが・・・さらに今の社会では例え悪意が無かった場合でちゃんと支払った場合でも
ツイッター等で晒されてしまい大事になってしまったりしますがね。

最後にそのへんの事が書かれている文献を検索できましたので参考に載せておきます。

信用乗車方式と割増運賃制度について
http://www.jterc.or.jp/kenkyusyo/product/tpsr/bn …
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詳細な取り扱いは具体的な状況や発覚時の態度によってあるいはその鉄道会社の考えによって大きく異なりますので一概にいうことは困難ですが、一般的には例示された「子供料金で乗車、切符を紛失した又はICカードを押し忘れたと嘘をつき近い駅で料金を安く済ませる」は「悪質な不正ではない」と判断されることはありません。


だって、あきらかに係員をだましているのですよ。だましたことが立証できれば十分詐欺事件として立件できる重大な犯罪です。

ですので、だました区間によっては初犯であることが明らかであっても警察通報されることはあり得ます。
通報を受けた警察やその先の検察がどのように考えるかは、その取り調べ時の態度や被害額、いわゆる3倍の運賃をすぐにちゃんと払ったかなどによって大きく異なります。
なお、所属している組織によっては警察に一晩いただけで今後組織内的には不利になってしまう可能性は高いです。

一般的に「悪質な不正ではない」と判断されるのは発覚時に持っていた切符をそのまま精算すれば、何の問題もなく精算できるケースがほとんどです。(つまり客の方から精算を申し出た場合、何の問題も生じない場合。大人が子供切符を使った場合やうその申告をしようとした場合自分から白状しても不正・不法行為自体は取り消せない)

いわゆるキセル乗車でも、発覚した時には連続する区間の切符になるように乗り越し精算すれば、通常の乗り越し精算となんら変わらないので、明らかに初犯であるとか、ルールがよくわかってなくて精算の必要性がないと勘違いしていたケースなどでは、とりあえず普通の精算をするものの、キセル乗車は犯罪だと教え、今度同じことをしたら、ルール通り処理する(状況によっては警察通報を行う)と警告するにとどめることが多いです。この場合、住所氏名等は聞き出しますし、嘘の申告でないことを確認するため、学生証・身分証明書等の確認はすることも多いです。
この段階で学校・勤務先などへ連絡することは少ないですが、同じ組織の人が短期間に複数不正行為を行えば、その組織に対して「不正を働いた人がいるのでしっかり教育・監督してほしい」程度の要望を出すことはあるかもしれません。(それを聞いた組織が不正を働いた人を突き止めようとした場合、その組織内での処分は免れないかもしれません)
なお、キセル乗車でも定期券同士のキセル(たとえば東京-新橋の定期と国府津-小田原の定期で東京-小田原を通勤しようとしたなど)のような悪質な不正(どう言い逃れしても不正をする気がなければそのような状態になるはずがないようなもの)の場合は、規定通りの不正乗車としての支払い(いわゆる3倍支払い)の他、警察通報、学校・勤務先への連絡(勤務先の場合通勤定期を使った不正など、明らかに勤務先にも関係がある場合)
が行われることが多いようです。

また、発覚して不足運賃等を請求した時に手持ちのお金がなかった場合は、本人の連絡先の他家族、学校・勤務先等の連絡先を訊いたうえで、後日支払を認めることが多いようです。
この場合、支払いせず放っておけば、本人以外の連絡先に連絡される可能性は高まりますし、嘘の連絡先を伝えていれば、いきなり詐欺事件としての被害届を警察に出すことも考えられます。

何かのきっかけで連絡先等に嘘があることが分かった場合も、詐欺や鉄道営業法違反事件の案件を前提とした相談を警察にするかもしれません。

近年は自動改札等の性能強化等により、単純なキセル乗車のような不正乗車はしにくくなりました。逆にいうと不正行為を行った者から見れば意外なことがきっかけとなってたまたま見つかった事案は、出来心でできるようなものではなく、不正するために何らかの工夫をしないと不正が成立しないケースがほとんどです。このような不正の場合、不正乗車としていわゆる3倍請求等をされるのはもちろんのこと、家族、学校等にも連絡することが多いようです。(駅の掲示等にその旨明記しているケースも多い)

ちなみに、警察通報された場合、そもそもよほど悪質でない限り警察に通報されないはずですので、警察通報される=刑事事件としての処理がなされると考えていいでしょう。
刑事事件化された時点では学校や勤務先にばれないでしょうが、その後の手続きで本人が警察や検察に平日昼間に出頭しなければならないことが増え、なんとなくばれることは多いかもしれません。

その後、検察まで手続されてしまえば、少なくとも犯罪歴という部分では記録なしとは異なる状態になるようです。
刑事裁判まで進んだ場合、有罪になる見込みがあるので裁判まで進むということがほとんどなので、おそらく有罪判決になるでしょう。有罪判決になった場合たとえ「罰金」の支払いで済んだ場合でも、これは交通違反の反則金と異なり、「刑事裁判に基づく罰」ですので「前科」の対象となります。学生の将来希望する職種、社会人の現在の職種によってはその「前科」が致命的なことにつながることもあり得ます。(というより普通の社会人なら「前科」が付いた時点で相当絶望的な状況になります)

不正乗車は単純なケースでも「鉄道営業法違反」係員を欺いたことが立証できれば「詐欺」と言う犯罪です。いずれも現行犯でなくても、警察に言通報して事件化することは可能(後日過去の分を含めて刑事事件化することが可能)ですので、あまり軽く考えないほうがいいと思われます。
ちなみに3倍支払いですが、普通の1回限りの切符のみで不正乗車した場合はその切符を無効として回収して、乗車区間の3倍支払い(正規運賃+2倍の増し運賃)となりますが、定期券も併用した不正の場合、その増し運賃の計算は「定期券代の2倍」ではなく、「発覚した日までの日数分の往復運賃×2(継続購入したことが明らかな場合それをさかのぼることも可)」となりますので、ちょっとした出来心であったとしても、何十万円何百万円のケースにいたることもあります。
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