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先週、私の弟が、知人の外車専門の中古車ディーラーから、中古外車を購入を契約し、全額前払いで、契約しました。その時、現在乗っている車を下取りに出しました。しかし、中古としてはあまりに高価でありすぎ、家族の反対があって、キャンセルすることにしました。登録前であったため、違約金を支払うことで契約はキャンセルできましたが、下取り車は、ディーラーの言い分では「市場に流してしまったため、返せない」とのことでした。
法律上では、取り返すことは出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

重要事項説明義務違反???


契約はすでにキャンセルになってるのに???
まったく見当違いです。

これは車の所有権の問題ですね。
前払いということは、契約も完了し、料金も支払い終了していた状況ですよね?
それであれば、車の所有権は中古車ディーラーに移行しているということになります。
当然、下取りに出した際に委任状や譲渡証明書にも印鑑押しましたよね?
そうなると、その車をどうしようと中古車ディーラーの自由です。
それを契約者の都合でキャンセルし、下取り車を戻して欲しいというのであれば、下取り車の買い戻しにかかる費用は契約者の負担ということになりますね。
ただ、下取り車が中古車ディーラーに渡っているのですから、下取りの契約もキャンセルしたことになりますので、中古車ディラーがその車を買い取ったということで、違約金と相殺にするのが妥当じゃないでしょうか?
その買取額と下取額が一致するとは限りませんので、そこは交渉次第ということになります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。なるほど、違約金だけではなく、買い戻しになるので、それにもお金がかかるわけですか・・・・。今回は、弟も高い買い物をしてしまったようですね。

お礼日時:2004/06/04 21:19

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。



このgiuttoさんの場合【消費者契約法】第4畳2項の2【重要事項説明義務違反】で契約を取り消して全額返還請求が可能だと思いますね。仮に不当な特約事項も同法第10条から無効にできます。

「消費者契約法」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/sh …

====抜粋====

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

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「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

一人でも【少額訴訟】ができますが不安であればお近くの司法書士に相談してみましょう。

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

それではより良いネット環境である事をm(._.)m。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。弟の方でも、先輩や仲間たちが、書類などから、いろいろと手を打ってくれていて、iixyojiのアドバイスも参考にさせて頂いています。なるべく損害が少なくて済んでくれると良いのですが・・・

お礼日時:2004/06/04 21:08

基本的に、契約の履行にすでに着手(下取り車を受け取り売却する)してしまっていたら、それによる損害は契約解除をした方の負担となります。

(具体的に契約書に書かれていればそれに従います)
つまりその下取車を取り戻すということは困難ですね。

特にすでに第三者の手にわたっていた場合は、その第三者への売買は有効であり、その業者に責任はありません。

もし下取車がまだその業者の手元にあり、第三者の手に渡っていなければ返却の余地はありますが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。弟の話ですと、すでに業者は、下取り車を別の業者に売ってしまったらしいです。となると、もう難しいでしょうね。今回は、思慮が足りなかったと諦めているようです。

お礼日時:2004/06/04 21:00

「取り返す」というのは語弊がありますね。

                               「買い戻す」でしょう。後は、識者の意見をまちましょう。
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