アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、CDなんかを貸してて借りた側が売ったり他者へ譲ったという場合はどうなるのでしょうか?(時効期限内においてとします)

A 回答 (3件)

借りたものは返せ。

というだけです。

売ったかどうかは別段問題にならないですね。

レアものならどうやって弁償するのか。
ということだけですから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とりあえず、「貸している(借りている)」という契約がどうなったのかというのが一番の問題点なのですね。
そこで「横領」に該当するとかだったり「詐欺」にも該当するとかだったり。

その次に、「貸しているもの(借りているもの)自体をどのように弁償するのか」となるのですね。

お礼日時:2014/10/19 06:01

横領になります。



当初から他へ売買、譲渡する意図で借りた場合には
詐欺になります。

詐欺後の、売買、譲渡は不可罰的事後行為といい
犯罪にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詐欺であったとしても
詐欺後の売買、譲渡に関しては「不可罰的事後行為」ということに該当して
犯罪にはならないということですね。

お礼日時:2014/10/19 05:39

法律としては、横領に相当するのではないかと思われます。


また、最初から売り払うつもりで(返す意志がなく)借りたのであれば、詐欺にも相当するはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

詐欺かどうかについては、
契約発生時に相手が「返す意志があるかないか」ってことですね。

お礼日時:2014/10/29 11:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!