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離婚時に親権と監護権を分けた場合のことをお聞きしたいのですが、監護権のみの母親が、もし離婚一年以内に妊娠や再婚をした場合、子供を親権者(父親)に取られる可能性はありますか?あるとすれば、その可能性はどれくらいでしょうか?

A 回答 (2件)

再度失礼いたします。


親権と監護権はどの様にして分離されたのですか。協議でですか。調停でですか。たぶん協議でしょうね。又、離婚協議書なるものは私的な契約ですので何の役にも立ちません。その内容が公正証書契約に反映されているのなら反映されている項目は法的に有効です。これは必ず金銭的な項目が約束された項目になります。

妊娠とか再婚を理由にして監護権が移動することはあり得ません。その結果、現在監護している子どもさんに何らかの悪影響が及ぶことが明確であれば、相手方の申し出によって移動する可能性はあります。あなたがお尋ねになっているケースは、妊娠、再婚で監護権は移動するかどうかについてです。従いましてそういうことが原因で移動することは無い。と、言うのが答えです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なにかで、この場合不利だと見かけたので気になりました。

お礼日時:2014/10/22 07:48

仮定の話として監護権のことについてお尋ねです。

その仮定の話は無用です。なぜなら、今は監護権と親権を分離するようなことは余程まれなケースです。ほとんどのケース、親権と監護権はセットになってどちらかの親に行きます。

また、離婚1年以内に妊娠しても再婚しても監護権が移動することはありません。勝手に親権(監護権)などを変更することは出来ません。裁判所の調停を経なければなりません。勝手に移動する可能性はゼロです。従いまして子どもさんを父親に取られる可能性はゼロです。

この回答への補足

既に親権と監護権を分けています。離婚協議書も作成しましたが、勝手に取られる可能性はないにして、調停を申し立てられた場合には、すぐにまた結婚や妊娠などの場合に不利になることもありませんか?

補足日時:2014/10/20 22:44
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