
私の母には兄弟姉妹がいますが、その内の一人(以下A)にかなりの借金が有るのではないかと思います。
Aの夫と子はすでに亡くなっており、また、Aの両親も他界しています。
よって、Aが亡くなると、Aの兄弟姉妹(母を含む)にその負の遺産が相続されるのではないかと考えています。
そうなると、私の母はすでに他界しているので、この場合はどうなるのでしょうか?
1)代襲相続により、母の配偶者である父と子である私が、その負の遺産を相続しなければならないのでしょうか?
2)万一、私がAより先に死んでしまったら、私の配偶者や子に、その負の遺産が相続されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>Aの夫と子はすでに亡くなっており、また…
孫やひ孫もいないのですか。
>1)代襲相続により、母の配偶者である父と子である私が…
父は母方叔母と血縁関係にありませんので、父に回ってくることはありません。
あなたは代襲相続となる可能性があります。
>その負の遺産を相続しなければならないのでしょうか…
遺産が負であることが確実なら、相続の発生を知った日から 3ヶ月以内に、家裁で相続放棄の手続きを取ります。
>2)万一、私がAより先に死んでしまったら、私の配偶者や子に…
“私の配偶者”は、父と同様の理由で全く関係ありません。
被相続人が直系尊属 (親、祖父母、曾祖父母・・・) なら、代襲相続はひ孫でも玄孫でもどんどん下りますが、傍系 (兄弟姉妹) の場合は一代限り、すなわちあなたやあなたのいとこ止まりで、その子らは関係ありません。
某司法書士さんのページが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
(1)
その通りです。
相続したくなければ相続放棄の手続きを取ればよいですね。相続の事実を知ってから3か月以内です。
(2)
兄弟が相続する場合の代襲相続は1代限りです。再代襲はありません。従ってあなたの配偶者や子が相続することはありません。
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