
今まで高価で手が出なかったマッキントッシュを、不要な人から
もらったのをきっかけに、マックユーザーの仲間入りをしました。
その後、ヤフーオークションなどで中古品を揃えて充実をはかっ
てきたのですが、ある人から、
「ユーザー登録ができない状態のマックを使うのは立派な犯罪行
為ですよ」
と注意を受けました。
マッキントッシュに限らず、ユーザー登録の必要なパソコン機器
やソフトはどれでも共通かと思うのですが、これらの「前の持ち
主が登録済みで手放したライセンス」を「個人的にもらったり、
中古転売入手すること」は、ほんとうに犯罪になるのでしょうか。
ゲームソフトの中古品売買に関しては、数年前に古物商の取扱い
範囲に入る、との判決が出たニュースを見た記憶があります。
ヤフーオークションの場合は、違法な品物は事務局が警告して
削除する、と聞いていますし、非常に膨大な中古品マーケットに
なっていますので、ちょっと腑に落ちないところがあり、投稿し
てお伺いしてみました。
(アップル社だけが特約として使用契約書に謳っている、という
こともあるのでしょうか)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
著作権法上、中古ソフトの売買は合法です。
ですから犯罪ではありません。(ご指摘の通り、最高裁の判例があります)一方、民法上の問題として、ソフトの使用契約違反が考えられます。しかしながら、「ソフトを開封したら契約に同意したとみなす」とか「画面上で『同意します』ボタンを押したら契約に同意したとみなす」とかの方式で行なわれている市販ソフトの使用許諾契約(いわゆるシュリンクラップ契約)の法的有効性については議論あるところです。すなわち、使用許諾契約の中に「中古販売の禁止」という条項がもしあったとしても、それが消費者側に一方的な不利な条項であるとみなされれば、法的には無効になります。
「中古ソフト訴訟」とか「シュリンクラップ契約」で検索してみると、御質問の内容は、非常に奥の深い難しい問題であることがご理解いただけるのではないかと思います。
この回答への補足
アップルコンピュータに関しては、同社の担当部署から正式に回答をもらうことができました。
OS含むソフトウエアは1回の貸与と譲渡を認めているそうです。
アップルの定義では貸与と譲渡は同義だそうです。
ただこれはユーザー登録の有無にかかわらず1回の貸与と譲渡、と数えるそうです。未登録未開封でも中古店や個人間で入手した場合は貸与譲渡とアップル社では認識してほしいそうです。
箱であるハードウエアは何度でも古物として無制限に譲渡転売流通して結構とのことでした。内蔵ROMはソフトではなくハードウエアとして認識するとアップル社では統一しているそうです。
おかげさまで解決できました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
この手の民法特約としての「シュリンクラップ契約」を遵守する義務のある立場の人、というのは、
(「シュリンクラップ契約が有効である」という前提でものを考えるとすれば、)
「契約に合意してシュリンクラップをほどいた」にもかかわらず転売した「最初の持ち主」が訴えられることになるでしょうか?
それとも、「シュリンクラップ契約書」は見せられないまま本体しか譲り受けていない善意の取得者である「中古品を買い受けた者」も訴えられることになるでしょうか?
民法だと、「ゴリ押しした者勝ち」になってしまいがちな傾向ですので私達のような中古品しか買えない貧乏人は常に「ゴリ押し民事」では弱者になってしまいます。
パソコンの中古ユーザーが大手を振って明るく使用していくには、どうしたらよいか悩みます。
自動車や不動産のように移転登録ができるといいんですけど、ソフトやパソコンの場合はそれを許しているケースというのはほとんど無いのが現状ですよね。
ウイニーの作者が著作権法違反幇助の罪で逮捕されましたが、その伝でいきますと、ユーザー移転登録ができないパソコンやソフトの中古販売仲介をしている中古業者やヤフーオークション事務局責任者も逮捕されなければならないことになってしまいますね???
No.2
- 回答日時:
何が犯罪行為に当たると言われたのでしょうか?
ソフトウェアの譲渡に関しては問題の大きいところですが、コピーして販売するというようなケースを除き、著作権法上の問題というより、契約上の債務不履行責任の方が問題の中心かと思いますので、いずれにせよ犯罪ということはないかと思います。
*「犯罪」とは刑事罰の対象になるものであって、民事責任の対象ではありません。
また、ユーザー登録というのは、契約の相手方を確定するための手続きの1つであると思いますが、これは通常、絶対にしなければならないという強制的なものではなく、しなければ保証・サポートが受けられませんよ、程度のものだと思います。
これがソフトウェアの使用許諾のように「ライセンス」であれば債権の一種ですので、他者へ完全に有効に譲渡するには相手方への通知が必要だと思いますが、ハードウェア製品はライセンスではなく動産ですので、ものの引き渡しで所有権は移転します。
少しややこしくなりましたが、ハードウェアであれば無償修理などは受けられないものの、有償修理は受けられるでしょう(物件の対抗要件は占有であるため)。ソフトウェアの譲渡は、ハッキリとは言えませんが、「著作権法に違反しない限り」、保証、サポート、アップデートなどが受けられない不利益を甘受するなら別段問題ないと思います(債権譲渡の対抗要件を備えていないため)。
中古ゲームソフトの販売ですが、これは家庭用ゲーム機に使用されるカートリッジが問題とされたケースで、ゲームソフトの映像・音声に関して、これらが「映画の著作物」に当たるかどうか、「頒布権」はどこまで及ぶのか、中古販売は頒布権を侵害するのか、といった点で争いがありました。
ハードディスクにコピーして使用するパソコンソフトの場合、これとは論点が異なるはずですので、一概に「中古ソフト販売は合法」と言うのは時期尚早かと思われます。
この回答への補足
Lisa-macさん、というお名前を拝見いたしますと、マックユーザー
のお方かとお伺いいたしておりますが、もしそうでしたらLisa-mac
さんのマックのアップル契約書には、譲渡禁止、と明示がされている
か見ていただけましたら幸いです。
マックの場合、OSだけでなく本体のROMにも及ぶと聞いていますので
OSソフトCDの譲渡だけでなく、「ソフトがなければただの箱」の筈の
本体マシンも契約上譲渡禁止の対象かもしれないと、注意を受けた私
は心配しています。
(アップルの契約書も年代によって少しずつ文面が変わっているかも
しれませんが)
ただ、譲渡禁止の契約であれば、新品を買って、契約に同意したにも
かかわらず、転売した人が「不当な利益を得た」ことになりそうです
ね。
もういらないからタダで欲しい人にあげるよ、という場合は、利益は
発生しないですが、やはり契約違反ということで、マックの場合はど
んなに欲しい人への資源の有効活用をしたくても、使わなくなったら
後生大事にしまいこむか、4千円払ってゴミにしなければならない、
という契約内容、という訳なんですね???
わかりやすいご説明をどうもありがとうございます。
>*「犯罪」とは刑事罰の対象になるものであって、民事責任の対象ではありません。
そうですよね。
「犯罪」という単語を使った人は、恐らく個人的な癇癪を持っての発言であろうと私は予想していますが、いずれにせよ「全うな行為ではないからやめるように」ということを告知したかったことは確かです。
>何が犯罪行為に当たると言われたのでしょうか?
警告を受けた私が自分なりに思うには、マックの場合はどんなOSでも乗るいわゆるDOSVパソコンとは違って、機械上の固定されたROMとCDからインストールされるOSが一体化して初めてマックOSとして機能するコンピュータだから、使用契約の範囲はOSのインストールCDだけでなく、機械自体にも両方に及ぶ、ということを言われているのかな?と感じています。
でも、私は中古品しか知らないので、アップルの使用契約内容がどういう文言になっているのか知らないのです。
そういう状態で使用していることを警告されています。
>、一概に「中古ソフト販売は合法」と言うのは時期尚早かと思われます。
そうですね、警告者のいわんとしているのは、「ライセンス未登録」のマックなら自由に中古で買って使ってどうぞ、ということかと私は理解したのですが、そうすると、「ライセンス未登録証書」付きで、貰い受け人名義で登録できればいいのですが、そうでない「前の持ち主が登録したライセンス」のマッキントッシュを使った人が責めを負う立場になるのでしょうか?
新品時に交付された契約書条文を知らずに、前の持ち主または中古販売業者に対価を支払って中古品購入した者は善意の取得者かと思うのですが。
譲渡/転売を禁じられた契約書を新品購入時に承諾しながら、不要になったという理由で、転売して利益を得た最初の持ち主が契約違反で不当な利益を得たことで責めを負うのでしょうか?
(そういう場合は仲介した上にマージンを得た中古販売業者はもっと「悪質」ということになりそうですよね?)
特に莫大な中古市場を提供しているネットオークションの主催者はどういう立場として弁明ができるのか、と気になってしまいます。
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