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傷病手当金の継続給付の空白期間について質問させてください。

私は2012年4月から2014年5月まで会社に勤めておりましたが、2014年2月~5月までうつ病で休職し、その後うつ病を理由に5月中旬で退職しました。

その後会社側の健康保険組合から、休職中の給与の3分の2が支給される傷病手当金制度の紹介があり健康保険組合に書類を9月になって提出したところ、2014年2月から退職後の1年6か月間、継続給付が可能との打診がありました。同時に2月から5月中旬までの傷病手当金の支給もありました。

ですが5月中旬に退職後7月になるまで、保険証の発行はおろか医師の診察も受けておりません。

同時に引っ越して実家に戻り、以前の医師には紹介状を記載していただいたまま、引きこもっていました。原因は病状の悪化です。うつ病が躁うつ病となっていました。

7月から今に至るまでは週に1回のペースで新しい病院の受診しております。
そこの病院では法的に証明可能な期間(7月の初診以降)のみの診断書しか書けないと言われております。

病状の悪化と保険の未加入を理由に5月から6月は医師の労務不能の医師の証明を受けることが不可能なのですが、この場合7月以降の傷病手当金の給付も止まってしまうのでしょうか?

お手数ですがご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>休職中の給与の3分の2が支給される



正確には標準報酬月額÷30×2/3ですね。

退職後の傷病手当金に関しては、協会けんぽなどは一度復職などで支給がとまった場合期間内でも再度の支給はできないのですが(在職中ならできる)、健康保険組合は独自で規約を定めている場合がありますし病状が良くなったための空白期間ではないので、一度前職の健康保険組合に問い合わせされてみては如何でしょうか?
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