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国会議員が議員名と簡単なコメントの入ったうちわを配っても、
配った場所でちょこんと「回収箱※使用後はこちらにご返却ください。」
と書かれた箱(ゴミ箱)を置いておけば、公職選挙法違反にはならないでしょうか?

A 回答 (4件)

確実に回収するなら問題ないと思いますが。



国政報告集会などで,参加者にうちわを貸し出すのが利益供与なら,集会の会場にエアコン入れるのも利益供与になってしまいますよね。

この回答への補足

ありがとうございます。

くだらないとは思いますよ。
でも、言い出したらトコトン突き詰めてほしいですね。

補足日時:2014/10/22 18:58
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配った時点でダメなのでは。

この回答への補足

ありがとうございます。
よかったら、お使いください。
でもアウトでしょうか。。

補足日時:2014/10/22 10:08
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それも広義では利益の提供になるのでは?

この回答への補足

ありがとうございます。
人を集めておいて、涼の配慮もせず。

よりはマシにならないですか?
健康維持は利益に当たらず。とか。

補足日時:2014/10/22 10:07
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>公職選挙法違反にはならないでしょうか?



最終的には裁判所の判断となります。法令にはそこまで細かい規定はありません。

この回答への補足

そこを予想するのが法律カテの楽しみ方。

補足日時:2014/10/22 08:27
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