No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住宅には、建ぺい率と容積率があり 同時に高さ制限と言う地域や場所もあります。
同時に23区の場合では、集合住宅の外廊下を建ぺい率に含む区と含めない区もあります。
同様に雪国の場合だと「落雪」の問題も有るので境界線から1メートル以内に建てたら違法建築と見なされる地域もあります。(地域により地下使用不可もあります)
どこの地域のどこにお住まいか・・・また建ぺい率と容積率がどの程度なのかも分かりません。
同様に角地なのか準工業地、商業地、住宅地、山林(登記上)でも条件は違います。
都内の有る土地で建ぺい率500%容積率80%なのに そこだけ高さ制限が10m以下と言う場所もあります。
(極論上ですが、5階建で高さ16mの建物が建てられるはず・・ですが)
隣の家が建ぺい率100%なのに自分の家が85%もあります。
残念ですが、詳しくは区役所に聞くしかありません。
ただ個人的に推測するには、外廊下やアパートの住民の為の駐輪場を確保する為に境界線ギリギリに建築したのではないか・・・とも思われます。
因みに23区の有る築30年程のマンションでは、駐輪場すら無く住民が路上駐輪している場所は沢山あります。
詳細が分からない以上、推測になりますが、恐らく・・恐らく築30年以上過ぎていませんか?
それなら当時の基準ですから現在では通りません。
ですが・・・明らかに違法建築でない場合は、建て直しする時には、同じ建ぺい率では建てられません。
面倒ですが区役所に問い合わせるしかないと思います。
(築、15年以内なら違法建築で取り壊し命令が出る場合もあります)
No.4
- 回答日時:
道路側にギリギリに建物を建てても違法ではありません。
それは道路管理者が了解しているからです。そのアバートを建てた時に貴方の土地の所有者だった人が文句を言わずに了解したからです。そして了解した土地を貴方が買ったのです。今度、アパートが解体され、新たに新築される時には50センチ離すように要求できます。
違法の根拠が民法にあるので、相手が了解したら違法ではないのです。これが建築基準法や都市計画法の違反であると了解事項ではありません。
No.2
- 回答日時:
敷地境界から50cm離して建築物を建てるように規定しているのは、民法234条第1項です。
ただし、除外規定があり、慣習的に離隔が不要な場合は、除外されます。
代表的な慣習的に離隔が不要な場合は、繁華街など、隣接建物との離隔が取られないのが通常の場合や、建築基準法第65条に規定される、防火地域内又は準防火地域の耐火構造の外壁を持つ建築物です。
上記に該当する場合は、違法建築物とはなりません。
該当しない場合は、民法違反ですが、すでに建築されてかなりたっている場合は、離隔をとるように指導する事は出来ません。
隣接敷地の所有者が、それによって不利益を受ける場合は、損害賠償を求める事は可能ですが、先にその建物が建っていて、その後に建築したのならば、不利益が無い事を合意していると判断されるでしょう。
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