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何らかの契約書を交わした際、違約金を1不可思議円と設定し、互いに同意した場合、法的に効力はありますか?

契約書の文言に、違反した場合は違約金として1不可思議円を請求するみたいな事を記載した場合、実際法的に認められますか?

また、違反した当事者はやはり1不可思議円を賠償する義務が発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

認められないでしょうね。



逆に考えてください。もし仮に1不可思議円の違約金が法的に認められたとしても、実行上は何の意味もなさないですよね。
(世界中の金をかき集めても、1不可思議縁円には遥かに遠く届かないでしょう。)
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相当以上の契約は無効となります。



例えばコンビニの駐車場に、「無断駐車は1万円頂きます」
などと書かれているところがありますが、
これは「止めないでね」という話であって、
仮に止めた場合には、近隣駐車場の相場などを鑑み、価格が決定されます。
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