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こんにちは、
下水道工事の為、自宅に隣接する道路の地目を"宅地→公衆用道路"に変更しようとしています、この道路は10名で共有しています。
このケースで地目変更する場合、
1.共有者10名の印鑑証明と委任状を必要とする。
2.1名~4名ぐらいの印鑑証明と委任状でこと足りる。

1は水道局の担当者の弁です。
2はわたしが土地家屋調査士に電話で聞いた話です。

1.2どちらが正しいのでしょうか。
または1.2とも正しくて公衆用道路への地目変更は他より条件が厳しいということなのでしょうか。
詳しい方アドバイスいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

要するに、使用者と、実際の持ち主が違うはず、だと言っているのでしょう。



だから、書類上は持ち主が賛成、4ー5人が書類を証明を出せばいい、

だけど、その費用は、道路を共有する全員で、頭割りにしないと、変でしょう、という意味です。

土地の登記変更ですから、お金がかかるわけです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/25 19:43

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