プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の地域は、全国でも有名な果樹の産地で町の大手業者(A)は、果樹の加工を地域住民(B)に委託しています。

しかしながら、この委託を受けた住民の多くは、コスト削減から貸倉庫で加工していて、周辺環境は色んな業者さんが出入りしています。

建設会社の資材、ペンキ屋、単車屋、水道会社等々、多種多様があります。

トイレは共同トイレで、便器が一つあるだけ。水道はトイレの外に水道柱があるのみです。

色んな、業種があることから、ホコリ等を考えると決して食品を加工できる環境でも無く、それに白衣も着ていません。

これでもBが食品衛生に関する図面として、水道、トイレ、作業場を記して保健所に提出していれば、規則等に抵触することなく加工作業が出来るのでしょうか?

私達も、贈答等に使う食品ですし、何より、普通に考えて不潔です。

どうなんでしょうか?
質問1
Bは法律に抵触することはないのでしょうか?


Aも管理監督において抵触することはないのでしょうか?


Bの現状を保健所に通告しても、保健所は動くことはないのでしょうか?

食品衛生に関しては特殊な法律かもしれませんが、宜しくご見解お願い致します。

A 回答 (3件)

>質問1


> Bは法律に抵触することはないのでしょうか?

取り締まる法律がありません。

衛生管理は、個々の作業場の「自主性」に任されます。

>2
> Aも管理監督において抵触することはないのでしょうか?

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
より
>○次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります

「次の食品」の中に「果実加工品」は含まれていません。

なので、衛生管理者(監督責任者)を置く必要はありません。

衛生管理は、個々の作業場の「自主性」に任されます。

>3
> Bの現状を保健所に通告しても、保健所は動くことはないのでしょうか?

保健所は「販売されている商品を抜き取り検査して定期的に調べている筈」なので、販売されている商品に問題が発生しない限り、何もしません。

また、販売元が「定期的に抜き取り検査をしている筈」なので、製品の安全性も、販売元の「自主性」に任されます。

この回答への補足

衛生管理に関する指針がないってことですよね・・

補足日時:2014/10/27 21:33
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/10/27 21:26

管轄する保健所に問合せを

この回答への補足

その前に相談してるんです

補足日時:2014/10/27 21:28
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1.特に問題はありません


2.はい
3.無いです

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/10/27 21:26

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