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いつもお世話になっております。

年度の途中で役員を辞任し、現在は一般社員として働いている者へ譲渡した1/2損金の生命保険の前払保険料(前払費用)の仕訳について教えてください。

弊社は9月末決算です。
その役員は平成25年4月に保険に加入しました。
前年度の決算では、前払費用8,055円(月)×6ヶ月分(4月~9月支払分)=48,330円が資産に計上されています。
今年度の決算では、前払費用8,055円×9ヶ月分(10月~6月支払分)=72,495円が資産に計上されています。

その役員が体調をくずし、役員退任したため、生命保険は7月に会社名義からその役員名義に変更しました。その後、元役員は保険を解約し、返戻金を受け取ったようです。(金額は、保険屋さんに聞けば分かると思います)

平成26年9月決算で、この役員に名義変更した生命保険の資産部分合計120,825円は資産から除かなくてはいけないと思うのですが、どのように仕訳したらよいのでしょうか。

それ以外も、会社がすべき経理処理をしていないような気がして焦っています。
お詳しいかた、アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 法人名義の生命保険契約を個人に名義変更した場合、解約返戻金相当額が


 給与等となります。

 被保険者が役員であるならば、役員賞与となり会計上は役員賞与とし、
 税法上は所得に加算されます。

 役員賞与としないのであれば、退職金として特損で処理しても構わないと思われます。
 この場合は税法上も損金となります。
 実際に役員を退任しており分掌変更されているので問題ないかと思われます。

 従って、前払費用<解約返戻金相当額の場合は
  
 役員退職金 / 前払費用
         雑収入(保険差益)

 前払費用>解約返戻金相当額

 役員退職金 / 前払費用
 雑損失(保険差損)

 と仕訳します。(役員退職金=解約返戻金相当額)

この回答への補足

どなたかの参考になるかもしれないので、記載いたします。

結局、今回の場合「賞与」で処理することになりました。
所得税や社会保険料の手続きは発生し、手間となりますが、
それよりも「役員退職金」としての評価は今回金額が低いので、今後、役員退職金を支給する際(例えば社長引退時に数千万など)に、今回の低い評価(金額)が妥当とされ、役員退職金としてみなされなくなるかもしれない、ということを回避するためです。(うまく説明ができず、申し訳ありません)

とはいえ、今回ご回答いただいた内容はとても参考になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2014/10/30 15:50
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この回答へのお礼

こちらで相談すると同時に税理士にも相談しましたところ、「賞与にする」という返答をもらいました。
が、賞与ですと、社会保険料・所得税等がかかってきますので、現在「役員退職金」にできないか交渉中です。(もともと退職金にあてるつもりで加入させた保険でしたので…。予定より数十年早く受け取ってしまいましたが)

相談させていただいたときには、決算のこともあり焦っておりましたが、だいぶまとまってきました。
大変分かりやすい回答、仕訳例まで教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/29 13:37

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