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共有物の土地を分割して一人ずつの持ち物にした時、贈与税(もしくは他の税金)はかかるでしょうか。

親から相続し、3人の兄弟(仮に、A/B/Cとします)で相続し、共有物として所有している土地があります。この共有物を分割し、3人で1/3ずつのおのおののみの所有とした時、贈与税などはかかるのでしょうか。
この様な手続きは以下の様になると聞きました(対象の土地を甲とする)。
(1) 甲を分筆し、甲-1/甲-2/甲-3とする(名称は便宜上のもの)。
この時点では、所有権的には、甲-1/甲-2/甲-3のそれぞれが、A/B/Cの三人の共有になっています。
(2) 甲-1をAのみの所有にするため、甲-1に関する所有権を、B/Cが放棄する。
同様に、甲-2についてはA/Cが、甲-3についてはB/Cが所有権を放棄する。

お伺いしたいのは、(2)の時に、贈与税の様なものがかかるか、というものです。

一般論として、乙という土地があり、X/Yで共有しているとした場合に、Yが所有権を放棄すると、乙はXだけのものになり、贈与税がかかると聞きました。

そこでなのですが、
・上記例の(2)で、Aは甲-1をB/Cから贈与された扱いになり、贈与税がかかるのでしょうか。
・同様に、甲-2でBは、甲-3でCは、贈与税がかかるのでしょうか。
・それとも、乙をYが放棄してXの所有になった時にXには贈与税が発生する、という私の理解が間違っているということはないでしょうか。

恐れ入りますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税金などを理解している人に契約書などを作成してもらえば、そんな疑問はないと思います。



分泌と同時に権利登記をそれぞれ3人の名義にすれば、だ入れが放棄などという考えにもなりませんし、質問者様の権利放棄としたとしても、全員で同じ割合を放棄することが前提の放棄なわけですから、放棄した分と同じだけ得をする、すなわち、等価交換したようなものでしょう。
誰も利益を受けないわけですから、贈与税の課税の対象となるものもないはずです。

私の実家の親名義の土地ですが、近所の人が所有する土地と交換してほしいといわれました。不動産屋や不動産鑑定士の評価などとなれば、金額も異なる土地ではありましたが、等価交換としての売買契約書のような契約書を交わすことで、税理士に相談しながらではありましたが、問題ないであろうということで処理したことがあります。すでに贈与税の時効を満たしている状態ですが、登記名義などに目を光らしている税務署からも問題にされませんでしたね。

全く異なる土地でもある程度のものであれば等価交換で問題ないのです。それが同一の土地の共有者間で不動産を分割したにすぎませんので、課税問題はないでしょう。
あるとすれば、登記名義が変わることによる、登記手続きの登録免許税の負担と代表者に課税されていた固定資産税が各人に課税されることでの税計算上の税額の増減の可能性はあることでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今回の質問のケースでは、やはり
「誰も利益を受けないわけですから、贈与税の課税の対象となるものもない」
というところに落ち着きそうですね。
個人的にはそう思っていたのですが
やはり実務の部分で「実は」ということがあるかどうかが気になっていました

お礼日時:2014/11/01 18:27

>しかし、共有を分割所有にするための手続き上、放棄という手続きがどうしても必要と聞きました。



もしかして、農地なのでしょうか。共有物分割と共有持分の放棄とは違います。しかし、農地の場合、共有物分割を原因とする持分移転をするには、農地法の許可が必要になります。
 そこで、農地法上の許可が不要な持分放棄をしあうことにより、実質的には共有物分割をするという手法がまま使われます。
 一般論として、持分放棄の場合、みなし贈与になりますので、贈与税が課税されます。ただし、今回は実質的には共有物分割ですので、そういう事情があっても贈与税の課税がされるのか否かは、税理士又は税務署に確認された方が良いと思います。また、共有物分割の場合、得た共有持分が、失った共有持分を上回る部分を除いて、不動産取得税は課税されませんが、持分放棄の場合は、原則として不動産取得税が課税されるので、その点についても税理士又は都道府県税事務所(税務署ではありません。)に相談して下さい。

民法

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条  共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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この回答へのお礼

ありがとございました。
とりあえずですが、農地ではなく普通の宅地での話になります。
今回は3人で共有→3分割して個々で単独所有ですから、
「得た共有持分が、失った共有持分を上回る」
には幸い当たらないと思います。
確かに細かいところは確認した方がいいですね。
都道府県税事務所の方で確認したいと思います。

お礼日時:2014/11/01 18:25

甲だの乙だの、Aだの Bだの話が分かりにくいですが、いずれにせよ税金が発生するのは、資産が増えたときです。



お書きの 3人の中で、誰かは得をするのですか。
お金は一銭も払わないまま得する人がいるのなら、その人は贈与税の対象になる可能性があります。

文中に誰かが放棄すると書かれていますので、資産を減らす人がいるということになり、やはりほかの誰かは得する、儲かるのですよね。

この回答への補足

説明がわかりにくかったようで済みません。

質問文にも書きましたが、三人で共有している土地を、1/3ずつに分けて、それぞれの持ち物にするとき、という前提です。
普通の感覚的には、三人で共有なら1/3の権利があると言えるので、面積的に1/3にしたものを自分だけの物にするということですから、誰も損も得もしません。当然資産が増えたり減ったりもしません。
なので、感覚的には、税金はかからないように思っています。
しかし、共有を分割所有にするための手続き上、放棄という手続きがどうしても必要と聞きました。そうすると、手続きの上からは、面倒なやりとりが発生しそうに思います。
このため、実務上税金の扱いがどうなるのかがわからないのです。

補足日時:2014/10/28 22:38
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