下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。
記
悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。
【参考】
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
悪意の買主も、真の所有者が売主でないことは知っているが(悪意)、「大丈夫です。
真の所有者と話がついていて、確実に真の所有者から買い取れます!」などという売主の言葉を信用して、売買契約を結ぶこともあると思います。それで、債務者(売主)が債務者(売主)の責めに帰すべき事由(所有者が売主に所有権を移転しなかったこと)によって履行をすることができなくなった(悪意の買主に所有権を移転できなくなった。)。→悪意の買主は、債務者(売主)に責任があって債務不履行を追及できる(不可抗力で滅失した場合はできませんが…。)。=売主が債務不履行責任を負う。
きちんと私の回答を読んでください!!
ただし例外として、特に売主が、他人の所有物の所有権を「確実に」買主に移転すると約束した場合などのケースでは、「例外的に」債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができます。
上記をすでに回答しています。
この回答への補足
恐れ入ります。
つきましては、その場合、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。
そのようになる理由もお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
補足すると、「あくまで理論的には」、債務不履行責任も担保責任も成立しうるのであれば、どちらを請求することも可能である、ということです。
いわゆる「請求権競合」です。ただし、行政書士試験を目指しているのであれば、
「つきましては、その場合、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。
そのようになる理由もお願いいたします。」
を考えることは不要であり、はっきり言って有害です。
質問者さんが法科大学院を目指しており、勉強時間も余りあるほどならば、考えるだけの価値はあります。
今回の質問は、専門書でも余り書かれていないと思われる質問事項であり、仮に私が質問の回答をしたとしても、質問者さんがきちんと理解できるとは思えません。
質問者さんが、それでも回答が欲しいというのであれば、きちんと自分の頭で考えて、自分なりの結論を出した上で自分の結論が正しいかを質問すべきです。
その場合には、当然新たな質問として、トピックを立てて下さい。
「つきましては、その場合、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。
そのようになる理由もお願いいたします。」
こんな丸投げの質問では、ダメです。
No.5
- 回答日時:
恐れ入ります。
つきましては、その場合、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。
そのようになる理由もお願いいたします。
どっちでもいいと思います。
No.3
- 回答日時:
他人物売買も契約なので、債務者に責任があって債務不履行になったら、損害賠償請求ができるのではないでしょうか。
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
では、買主にどのような債務不履行が生じているのでしょうか?
買主は、売主が所有者でないことを知っていた、所有者が売主に所有権を移転しないこともありうることを当然わかるはずです。それなのに、買主にどのような帰責自由があるのでしょうか?
売主が所有権を買主に移転できなかったとしたら、売主は買主に100%責任を負うのはおかしいと思いませんか?
繰り返しますが、買主悪意である他人物売買である以上、所有者が売主に所有権を移転しない可能性があることを、「売主」「買主」双方が同様に認識しているはずです。
それなのに、売主が債務不履行責任を負うのはおかしいということです。
この回答への補足
恐れ入ります。
~~
買主悪意である他人物売買である以上、所有者が売主に所有権を移転しない可能性があることを、「売主」「買主」双方が同様に認識しているはずです。
それなのに、売主が債務不履行責任を負うのはおかしいということです。
~~
については、つぎのとおりに考えます。
悪意の買主も、真の所有者が売主でないことは知っているが(悪意)、「大丈夫です。真の所有者と話がついていて、確実に真の所有者から買い取れます!」などという売主の言葉を信用して、売買契約を結ぶこともあると思います。
それで、債務者(売主)が債務者(売主)の責めに帰すべき事由(所有者が売主に所有権を移転しなかったこと)によって履行をすることができなくなった(悪意の買主に所有権を移転できなくなった。)。→悪意の買主は、債務者(売主)に責任があって債務不履行を追及できる(不可抗力で滅失した場合はできませんが…。)。=売主が債務不履行責任を負う。
No.2
- 回答日時:
売主が他人の権利を売買の目的としたときに、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合において
※売主に責任がある。
↓
◆悪意の買主…売主に債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができる。
◆善意の買主…売主に「『担保責任に基づく損害賠償請求』+『債務不履行責任に基づく損害賠償請求』」ができる。
※売主に責任がない。
↓
善意の買主…売主に担保責任に基づく損害賠償請求ができる。
間違いです。
悪意の買主は原則として債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができません。そう考えないと、民法の他人物売買の担保責任が無意味になります。
ただし例外として、特に売主が、他人の所有物の所有権を「確実に」買主に移転すると約束した場合などのケースでは、「例外的に」債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができます。
善意の買主については、なかなか難しいのですが、とりあえず、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は原則できず、担保責任だけ追及できると考えて良いと思います。ただし、例外的に債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができる場合もあり得る、と考えておけば良いでしょう。
この回答への補足
恐れ入ります。
他人物売買も契約なので、債務者に責任があって債務不履行になったら、損害賠償請求ができるのではないでしょうか。
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
No.1
- 回答日時:
どこがわからないのでしょうか?
この回答への補足
恐れ入ります。
つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
売主が他人の権利を売買の目的としたときに、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合において
※売主に責任がある。
↓
◆悪意の買主…売主に債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができる。
◆善意の買主…売主に「『担保責任に基づく損害賠償請求』+『債務不履行責任に基づく損害賠償請求』」ができる。
※売主に責任がない。
↓
善意の買主…売主に担保責任に基づく損害賠償請求ができる。
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