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個人経営のエステで脱毛のキャンセルをしたいのですが
脱毛協会からキャンセルの紙がくるので紙がくるまでキャンセルできないと伸ばされてや〇ざ的な口調で半分脅しみたいな口調でこちらは何も 言い返せずに電話をきってしまいました。
脱毛協会ってなんでしょうか。キャンセルするとき本当に脱毛協会から紙?とかくるんでしょうか。
消費者センターには相談してますが民事不介入的な事をいわれています。

そもそも効果は全くないし
エステなのに永久脱毛をうたっています。

なんやかんや理由をつけて返金する気がないように思えます。
脱毛協会の電話番号教えてといったら教えられない喧嘩うってるのかといわれました。
脱毛協会はたして本当の話なんでしょうか

個人エステで永久脱毛をしていました。
ホームページにも、永久脱毛とはっきりかいてますし、説明も聞きました領収書はもらいましたがパンフレットや契約書自体もらっていません。

五回目で すが全く効果ないですし、全額返金してもらいたいです。可能でしょうか?
最近調べたらエステ自体が永久脱毛できないはずなのに、光エステでは永久などないはずなので、契約自体無効にはならないでしょうか。減毛と永久脱毛じゃ話が違います。
とりあえずキャンセルしたいと向こうに伝えましたがたちがわるくまともに話は出来る相手ではありませんでした。
少額訴訟等も考えています。

A 回答 (3件)

こんにちは。



弁護士にご相談為さるべきですよ。
お幾ら投資為さったかは存じませんが、
法テラスなどの成功報酬方式の組織なら、
ともすれば差し引きで小額なりとも回収できるかもしれません。

ただ、永久脱毛という行い自体が違法行為ですので、
一方的にブチギリしてしまっても、
相手は何ら法的手段に訴えられないはずです。
そもそも違法行為を行っていますので。
公にした時点で、最低営業停止、裁判沙汰になってしまいます。

しかし、ヤ◯ザまがいの対応をされたとのことで、
少々厄介ですよ。
警察という組織は、ヤ◯ザとモメる人物に親身になってはくれません。
そもそも、その手の輩と付き合いのある人間とみなされるからです。

悔しいお気持ちはお察しいたしますが、
情報化時代です。
事前に下調べしなかったことを反省材料として、
今後の生活のための授業料と考えられたほうが無難ですよ。
ヤ◯ザと揉めたくないでしょう?

ではでは。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
先に一括払いで10万ほどお支払いしたので弁護士となると…なので少額訴訟等で考えます

一人でエステをやっている女の方ですが言葉遣いなどがや〇ざがバックにいるのか疑う位の方でした。

わたしとしては光脱毛をエステでうけていましたが永久脱毛と言われていましたのでそれも詐欺まがいだと思いました。

私が知識がないままお金を払ってしまったのが悪いのですが、、、。

補足日時:2014/10/30 14:35
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契約書が無いですよね。


となれば少なくとも今後の支払いは生じません。
もし自動引き落としなら口座振り替え中止依頼書を銀行で提出して解除しましょう。
そして内容証明で
「◯月◯日キャンセル願いをしたが
 説明された脱毛協会からは一切連絡がなく
 貴社から受けた説明とは違い施術に永久脱毛の効果がないので
 今後の施術と支払いは拒否します。
 なお今まで支払った金額につきましては弁護士と相談のうえ
 追って連絡します」
程度でしょうか。

ところで国民生活センターが「民事不介入」って言いました?
警察じゃないしそういう事はないと思いますが・・・
ただ契約書もなく受けに行っているわけですから
今までの分を取り戻すのは美容院に毎月行ってて
「払った金を返してくれ」と言うくらいに難しいです。

とりあえずこれ以上は支払わないことです。

協会は任意団体だし義務もなければ資格もないですよ。
対して契約は取引なんですから協会が優先されて良いはずがありませんね。
先方が相変わらず支払えと恫喝するようなら
「契約書も出さず一方的にそちらの都合でキャンセルを引き伸ばしているのに
 なぜ自分がお金を支払い続けなくてはならないのか。
 信頼もできないので今後施術を受けるつもりはない」
とだけ言って相手の言い分を録音しておくと良いですね。
そういった証拠があれば別の方向での訴訟も可能ですし。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/audio/ic/t …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
先に一括払いで10万ほどお支払いしたので弁護士となると…なので少額訴訟等で考えます

実際に消費者センターでは、話くらいは聴けるがエステに電話したりしない、警察にいかれてくださいと言われました。

補足日時:2014/10/30 14:30
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詐欺で訴えた方が良いのかもしれませんね。


それと平行して損害賠償請求を起こす。

HPで永久脱毛を謳いながら、契約書もパンフレットもなく、実際に脱毛効果がないのですから。

とりあえず、弁護士さんに相談してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
先に一括払いで10万ほどお支払いしたので弁護士となると…なので少額訴訟等で考えます

補足日時:2014/10/30 14:28
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