整形では「線維筋痛症」心療内科では「身体表現性障害」と診断されています。
現在も通院していますので、緩和型医療保険を探しています。
ア○ラックのメール相談では告知義務3、別表Bの「その他の精神や病気の異常」項目で加入を断られてしまいました。
「身体表現性障害」はあくまでも心療内科での病名で、実際は「線維筋痛症」です。
服用薬は鎮痛剤、睡眠剤、漢方薬です。
「鬱」については、カルテの記載が無い事は直接医師に確かめました。
線維筋痛症は精神病ではありません。
今オリッ○クスの医療保険の契約準備段階です。
保険窓口の担当者は「1~4の項目の病名では無いから大丈夫」と言われています。
確かに告知欄には「その他の精神や病気の異常」との記載はありません。
でも1度他社で断られた病名です。
告知(記入)しないまま加入すると告知義務違反になりますか?
やはり全てを記入して、加入出来るかどうかの判定をしてもらう方がいいのでしょうか?
(申し込み書には病名記入欄がありませんので、どこに記入すればいいのかもわかりません)
加入は出来ても給付金を受け取る時点で、不払い理由になる事だけは避けたいです。
なお担当者にはすべて話してありますが、契約を取る事のみに重点をおいているようです。
AFP(ファイナンシャルプランナー)の方は、後々給付金を受け取るかもしれない時の事も考えてくれているのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
整形では「線維筋痛症」心療内科では「身体表現性障害」と診断されています。
現在も通院していますので、緩和型医療保険を探しています。
告知の場合、正式な病名がどうであれ、あなたの判断ではなく
実際に医療機関にかかって診断された内容を告知しなければ
行けません。
ただし、その告知書の項目に明らかに該当しないと判断すれば
告知をする必要はありません。。
心療内科では「身体表現性障害」と診断されていたとの事ですが
告知書を見ないと判断は出来かねますが、医療保険の告知書の中には
該当するであろう、するかも知れない項目は必ずあると思います。
間違いないのは、自分がこの項目ではないかと思った項目に
整形では「線維筋痛症」心療内科では「身体表現性障害」と診断されています。
と無理やり記入し、保険会社の判断を待つ事です。
加入後でも追加告知として告知できます。
一般の保険会社では、正確な告知があり、その告知が契約不可の対象であっても
会社が告知の事実を知った日から○○日以内に、契約者に対して
契約の変更、解除を申し出ない限り、契約は有効で将来にわたり解除出来ない
との約款上の取り決めがあります。
契約前に約款を貰って良く読んでからご加入ください。
ファイナンシャルプランナーとは資金の運営について勉強している
資格をもった方の事で、保険会社の契約内容について詳しいかは
別の問題です。
保険会社に直接電話をして質問したほうが間違いありません。
回答有難うございました。
>>ただし、その告知書の項目に明らかに該当しないと判断すれば告知をする必要はありません。
オリックスの場合の精神面での告知項目は「鬱病」「統合失調症」「躁うつ病」のみです。
従ってどれにもあてはまりません。
「線維筋痛症」は膠原病ではありませんので、勿論告知義務はありません。
緩和型は健康告知項目が少ないから、その分保険料が割り増しになっていると認識しています。
それでもやはり告知した方が良いのですね。
明日保険の窓口に契約に行く予定ですので、もう1度担当者さんに訴えて(アフラックで断られたことも含めて)保険会社に確認してもらおうと思います。
PS;「身体表現性障害」との診断名は、最初に受診した時は「線維筋痛症」が保険適応外だった事。
心療内科の医師が無知だった(線維筋痛症を知らなかった)為だと思います。
No.3
- 回答日時:
告知項目に該当しなければ引受可能となり給付金も支払われます。
それでも心配ならメットライフは引受条件がもっと緩いので、現在の症状であれば全く問題なく引受可能でしょう。
確かにメットライフでは精神面での告知はありませんね。
でも今年2月初旬に内耳炎で入院しています。
告知質問2の「1年以内に・・・・・」と項目で加入出来ないようです。
来年2月以降でしたら年齢が上がるので(誕生日は11月です)少しでも早い方がお得だと思いました。
(毎月2~3百円でも年数を重ねると結構な金額になると思いますので)
幸い鬱とは診断されていません(心療内科の医師に確認済み)ので、先月末にオリックスの引き受け緩和型に加入出来ました。
当日に1回目の保険料を払い込んだので、誕生日にも間にあいそうです。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
保険に加入できるかどうかは、その保険会社の担当医が判断します。
つまり、医者によって見方が違うのです。
従って、A社でダメでもB社ではOKということが起こるのです。
>保険窓口の担当者は「1~4の項目の病名では無いから大丈夫」と言われています。
口頭で言っているに過ぎません。
いざ保険金の請求となったときに、その担当者が在籍しているかどうかも分かりませんし、言ったかどうかも分からなくなります。
また、支払に関する審査の人間はまったく別の人です。
>給付金を受け取る時点で、不払い理由になる事だけは避けたいです。
当然ですよね。
とすれば、すべてを伝えた上で審査してもらって契約、ということでなければなりませんから、申込書のどこかに記載して、担当者の「確認した」という署名でも取っておけば安心ですね。
なお、ファイナンシャルプランナーは、どのような場合にどれ位のお金が必要かは提示してくれますが、保険金が受け取れるかどうかまでは関知しません。
保険は、今すぐ必要というわけではなく、数年後、数十年後の話ですから、いざ請求となったとき何を言われるか分かりません。
やはり、契約時の審査の段階から念には念を入れて、だと思います。
>>保険に加入できるかどうかは、その保険会社の担当医が判断します
そうなのですね。
担当者の話では「保険給付の請求が来た時に、不審な場合のみ医療機関に審査が入る」と言われました。
全く話が違いますね。
FAさんの言葉の信憑性が薄らいできました。
緩和型保険の場合は健康告知の欄はありませんが、やはりmerciusakoさんの言われるように、事実を告知して審査を待ちたいと思います。
有難うございました。
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